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更新日:2024年10月18日
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富山県内の山岳や河川、町並みなど優れた景観の中でも特に
を景観条例に基づき「景観づくり重点地域」に指定します。
平成21年10月に第1号となる「立山・大山地区景観づくり重点地域」を指定しました。
関連ファイル「指定区域図」を参照してください。
重点地域内では、建築物の新・増改築や土地の造成などの「特定行為」を行う場合、着手する30日前に届け出ていただくこととなっています。
この届出制度は、届出をしていただき、必要な協議や指導、助言を行うことが目的であることから、届出が無い場合や虚偽の届出をした場合は、過料を科すこととなります。
関連ファイルを参照してください。
なお、富山市景観まちづくり条例の規定による大規模な建築行為等又は立山町みどり維新の景観まちづくり条例の規定による大規模行為の届出に該当する規模の行為については、従来どおり、それぞれの市町の条例に基づく届出を行っていただき、特定行為の届け出の適用は除外されます。
関連ファイルを参照してください。
規則で、特定行為の種類ごとに添付図書を定めています。
詳細については、関連ファイルを参照してください。
なお、富山市の区域では、同市が届出に関する事務を処理することとなっておりますので、各様式のあて先を、富山県知事から、富山市長にご変更ください。
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