安全・安心情報
トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築確認検査等の手続きについて > 建築物の中間検査制度 > 中間検査の対象建築物
更新日:2023年1月10日
ここから本文です。
下表の建築物の工事を行う場合、中間検査の対象となります。
用途 | 規模 | 工事の種類 |
---|---|---|
共同住宅 | 階数が3以上で床及びはりに鉄筋を配置する工事があるもの | 建築、大規模な修繕、大規模な模様替え |
建築物の種類 | 用途 | 規模 | 工事の種類 |
---|---|---|---|
分譲住宅 | 一戸建て分譲住宅、長屋建て分譲住宅、共同建て分譲住宅(分譲マンション)など | すべて(附属建築物は除く) | 新築 |
特殊建築物(法別表第一(い)欄) |
|
当該用途部分が3階以上の階にあり、かつ、当該用途に供する部分の各階の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 新築、増築、改築(※) |
※増築又は改築の場合、増築又は改築の部分が要件に該当する場合。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください