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更新日:2023年1月10日
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次の表の特定工程終了直後に中間検査を受けることが必要です。
また、中間検査合格後でないと、特定工程後の工程に係る工事を行なうことができません。
特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(※1) | 内装工事及び壁の外装工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨の建て方工事 | 鉄骨の耐火被覆工事、内装工事及び壁の外装工事 |
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階のはり及び床版の配筋工事(※2) | 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(※3) |
※1 枠組壁工法の場合は、耐力壁工事及び床枠組工事
※2 当該工事を現場で施工しないもの(PC工法等の場合)は、2階のはり及び床版の取付工事
※3 当該工事を現場で施工しないもの(PC工法等の場合)は、2階の柱及び壁の取付工事
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