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更新日:2023年1月10日
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工事施工中の不備を防ぐことを目的として建築基準法第7条の3では、中間検査について規定されており、建築主は一定の用途、規模の建築物を建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事をする場合は、建築主事の中間検査を受ける必要があります。
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