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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築確認検査等の手続きについて > 令和6年能登半島地震で被災された方に対する手数料の減免について
更新日:2024年4月1日
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令和6年能登半島地震により被災された方に対して、建築確認申請等の手数料の減免を行っています。
【対象となる法令】
建築基準法
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
都市計画法
※富山市、高岡市の減免の有無、詳細についてはそれぞれ富山市建築指導課(TEL076-443-2108)、高岡市建築政策課(TEL0766-20-1429)へお問い合わせください。
原則として、次の(1)、(2)を共に満たす者
(1)県内に住民票を有している者
(2)り災証明書または被災証明書により令和6年能登半島地震で被害にあったことを証明できる者(所有者または居住者。その相続人や家族を含む)
※法人も対象となります。
※過去に同一のり災証明書等で同一の手数料減免を受けていないことが条件となります。
令和6年1月1日に発生した能登半島地震及び引き続き発生した余震により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)または建築物(兼用住宅を含む。以下同じ)に半壊以上(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の被害を受けた場合。
※氷見市においては、「半壊以上」もしくは「大」の被害を対象とします。
(1)被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請または被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請
(2)被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請または被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請。ただし、建築等を行う建築物の面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の延べ面積に対して1.5倍を超える場合は免除対象外となりますので、ご注意願います。
(3)建築基準法第85条第6項の仮設建築物を建築する場合(仮設建築物の許可申請については手数料が必要となります)
※被災した住宅や建築物等と同じ用途であること。
※住宅及び兼用住宅の場合、用途上不可分の既存車庫や倉庫等も対象となります。ただし、これまでなかった車庫や倉庫等を新たに建築する場合は対象外となります。
※用途変更に係る申請については、免除対象から除かれます。
※建築設備、工作物については、減免の対象となる建築物に付随するものに限り対象となります。
り災者が災害にあった日の翌日から令和7年3月31日までの申請
※令和7年3月31日までに住宅または建築物の建築等に係る当初の申請(許可、認定または建築確認)が行われた場合はその後の申請(中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備)に係る各種申請を含む。)手数料を免除します。
手数料の減免を申請する場合、減免対象となる申請書に手数料減免申請書(り災証明書の写し又は被災証明書の写しを添付)を1部添えて提出してください。
※建築物の申請を行う場合は、被災した建築物の延べ面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が確認できるもの(例:求積図、登記簿等)を添付してください。
※「り災証明書」及び「被災証明書」に被害認定区分の記載がない場合は、別途市町村が発行する被害認定区分を証した書類の写し等を添付してください。
※り災証明書または被災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要がるため、住民票(写でも可)を添付してください。
※減免対象の住宅や兼用住宅と併せて用途不可分の既存車庫等を減免対象とする場合は、その車庫等の写真を添付してください(既存の車庫等のり災証明書及び被災証明書は不要です)。
このほか、被災状況等の確認のため、必要に応じて写真や書類を求める場合があります。
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