更新日:2023年9月11日

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簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

建築基準法では、労働安全衛生法上の簡易リフト及び積載荷重0.25t未満のエレベーターであっても、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となる場合があります。

安全性が確認されてないエレベーター

平成21年2月25日に兵庫県姫路市の食品工場において発生したエレベーター死亡事故を受け、当該エレベーターの製造者が設置したエレベーターについて緊急点検が実施されました。
その結果、現存が確認された22基全てが建築基準法に基づく確認・検査を受けておらず、安全装置の不備等の違反があることが判明しました。
このように安全性が確認されてないままエレベーターを使用すると、同様の事故が発生するおそれがあります。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

  • 労働安全衛生法
    • 工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)及び簡易リフトで積載荷重0.25t以上のものが対象
    • エレベーター=<かごの面積1平方メートル超「かつ」高さ1.2m超>
    • 簡易リフト=<かごの面積1平方メートル以下「又は」高さ1.2m以下>
  • 建築基準法
    • 用途、積載荷重にかかわらず、人又は荷物を運搬する昇降機が対象
    • エレベーター=<かごの面積1平方メートル超「又は」高さ1.2m超>
    • 小荷物専用昇降機=<かごの面積1平方メートル以下「かつ」高さ1.2m以下>
      ※小荷物専用昇降機について、平成28年6月1日より、フロアタイプ(かごの下端が床面から50cmより低いもの)は、確認申請等が必要となりました。
  • 建築基準法上の留意点
    • 積載荷重0.25t未満のエレベーター及び簡易リフトも、建築基準法でエレベーター及び小荷物専用昇降機(フロアタイプ)に該当するものは、建築基準法における法的手続きが必要となります。
    • 労働安全衛生法では簡易リフトであっても、建築基準法でエレベーター及び小荷物専用昇降機に該当するものは、建築基準法における構造規定が適用されます。

事業者の皆様には、工場等にエレベーター及び簡易リフトを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。

建築基準法に関する問い合わせ

富山県内の建築基準法に関する問い合わせ窓口については関連リンクを参照願います。

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お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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