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更新日:2026年2月12日

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建築基準法施行令改正に伴う簡易リフトに関する手続きの変更について

令和7年11月1日に建築基準法施行令が改正され、労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業を営む事業場に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令に規定するエレベーターで、床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフト等を除く。))について、建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。

1.簡易リフトを設置する建築物の確認申請について

令和7年11月1日以降、簡易リフトを設置する建築物の計画の確認申請においては、簡易リフトの構造詳細図等の提出は不要です。ただし、簡易リフトのかご又は昇降路の位置を示した各階平面図等及び簡易リフト自己申告書又は簡易リフト設置報告書の写しを添付は必要となりますのでご留意ください。

2.建築物の用途変更時の留意点

  • 建築基準法第87条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認を行う場合において、簡易リフトが設置されている又は用途変更の際に簡易リフトを設置する建築物の計画の確認申請に必要な図書及び書類は上記1.のとおりです。
  • 簡易リフトが設置されている建築物が労働基準法に規定する事業場でなくなった場合、エレベーター又は小荷物専用昇降機として昇降機関係規定への適合が必要になり、確認申請等が必要となります。

3.容積率算定における取扱いについて

簡易リフトの昇降路部分の床面積は、建築物の容積率を算定する際の延べ面積に含みます。ただし、着床できない階(簡易リフトのかごが停止しない階)については、従前のとおり床面積に算入しません。

4.定期報告の取扱い

  • 簡易リフトは、建築基準法の規制対象外となるため、昇降機の定期検査報告は不要となります。
  • 該当する場合は、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会へ、建築設備等届出書(変更・休止・除却・再使用)により届出してください。

5.関連リンク一覧

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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