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更新日:2023年9月11日
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建築基準法では、労働安全衛生法上の簡易リフト及び積載荷重0.25t未満のエレベーターであっても、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となる場合があります。
平成21年2月25日に兵庫県姫路市の食品工場において発生したエレベーター死亡事故を受け、当該エレベーターの製造者が設置したエレベーターについて緊急点検が実施されました。
その結果、現存が確認された22基全てが建築基準法に基づく確認・検査を受けておらず、安全装置の不備等の違反があることが判明しました。
このように安全性が確認されてないままエレベーターを使用すると、同様の事故が発生するおそれがあります。
事業者の皆様には、工場等にエレベーター及び簡易リフトを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
富山県内の建築基準法に関する問い合わせ窓口については関連リンクを参照願います。
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