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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 建築関係法令 > 建築基準法に関する問合せについて > 建築確認検査等の手続きについて > 建築基準法施行令改正に伴う簡易リフトに関する手続きの変更について
更新日:2026年2月12日
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令和7年11月1日に建築基準法施行令が改正され、労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業を営む事業場に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令に規定するエレベーターで、床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフト等を除く。))について、建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。
令和7年11月1日以降、簡易リフトを設置する建築物の計画の確認申請においては、簡易リフトの構造詳細図等の提出は不要です。ただし、簡易リフトのかご又は昇降路の位置を示した各階平面図等及び簡易リフト自己申告書又は簡易リフト設置報告書の写しを添付は必要となりますのでご留意ください。
簡易リフトの昇降路部分の床面積は、建築物の容積率を算定する際の延べ面積に含みます。ただし、着床できない階(簡易リフトのかごが停止しない階)については、従前のとおり床面積に算入しません。
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