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更新日:2024年8月7日
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長期優良住宅の認定等の手続きについて、ご案内します。
なお、このページは富山県の取り扱いをご案内するものであり、富山市、高岡市など他の所管行政庁では取り扱いが異なる場合があります。
令和4年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設などを含む改正法が施行されました。
これに伴い、各種様式が変わりましたので、認定申請をされる際はご注意ください。
また、省エネルギー対策の基準の引き上げなど、認定基準の見直しも行われましたので、認定を検討される方は認定基準をよくご確認ください。
令和4年2月20日より、住棟認定の導入や災害リスクに配慮する基準の追加などを含む改正法が施行されました。
長期優良住宅の認定基準、省令様式、手数料などが変わりましたので、認定申請をされる際はご注意ください。
改正の概要
1. 住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。これにより、分譲マンションの認定では、これまで分譲事業者が各住戸を引き渡した後、区分所有者と共同で変更認定を受ける必要があったところ、管理組合の管理者等が一括して変更認定を受けることになります。
2. 認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けて交付される「適合証」の活用が終了し、登録住宅性能評価機関による住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を受けて交付される「確認書」の運用へと変わりました。この確認の申請は、住宅性能評価の申請と併せてすることができます。併せて申請する場合は、住宅性能評価書に確認の結果が記載されます。
3. 頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されます。富山県内(富山市、高岡市を除く)の次の区域内では原則として長期優良住宅の認定を受けられなくなりました。
※富山市、高岡市では取り扱いが異なる場合がありますので、富山市、高岡市で計画される場合は、それぞれ富山市居住政策課又は高岡市建築政策課にお問い合わせください。
長期優良住宅の認定を受けるためには、当該住宅が認定基準を満たしていることが必要です。
詳しくは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則、国土交通省告示(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準)、富山県長期優良住宅建築等計画等認定基準をご確認ください。
なお、富山県長期優良住宅建築等計画等認定基準の第1に示す地区計画等については、富山県の都市計画(資料編)をご確認ください。また、最新の情報については市町村窓口でご確認ください。
長期優良住宅に関する各種手続きの際は、次の資料に記載されている図書が必要です。
提出先は、建築確認申請と同様に各市町村の担当窓口です。
認定申請等の手続きには手数料が必要です。詳しくは、次の資料をご確認ください。
なお、同時に建築確認の申出をされる場合は、手数料は別途確認申請手数料相当額を加えた額となります。
長期優良住宅の認定申請等において、申請事務を設計者等に委任される場合は、委任状の添付もお願いします。(様式自由)
※計画地が富山市又は高岡市になる場合は、それぞれの所管行政庁の定めに従ってください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請は、住宅の工事に着手する前に行う必要があります。
認定申請書及び添付図書を用意して、各市町村の担当窓口に提出してください。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、次の変更認定申請書により認定を申請してください。
分譲事業者は、譲受人を決定したときは、次の変更認定申請書により認定を申請してください。
区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、次の変更認定申請書により認定を申請してください。
※一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページに「認定申請書作成の手引き」が掲載されています。
※計画地が富山市又は高岡市である場合は、それぞれの所管行政庁の指示に従ってください。
※品確法に基づく住宅性能評価書を取得したものについては、当該住宅性能評価書を活用した手続きも可能となっております。
富山県に認定申請をする際に必要な図書として、次の図書が定められています。
詳しくは、次の資料をご確認ください。
認定計画実施者の一般承継人又は認定計画実施者から認定長期優良住宅の所有権等を取得した者が認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位を承継するときは、承継承認申請書に地位の承継の事実を証する書類を添えて各市町村の担当窓口に提出してください。
認定計画実施者は、軽微な変更をしたときは、遅滞なく軽微な変更届出書に変更に係る図書を添えて各市町村の担当窓口に提出してください。
長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を使用して認定(法第8条第1項の規定による変更の認定を含む)を受けた場合において、長期使用構造等であることの基準に係る軽微な変更をしたときは、登録住宅性能評価機関が交付する軽微変更該当証明書を添付してください。
認定計画実施者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了したときは、建築完了報告書に検査済証の写し(完了検査が不要の住宅にあっては、工事監理報告書の写し又は工事完了写真)を添えて、各市町村の担当窓口に提出してください。
認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとするときは、取りやめの申出書に次の図書を添えて、各市町村の担当窓口に提出してください。
1.認定通知書の原本
2.認定計画実施者であることを示す書類(認定計画実施者が個人の場合は、運転免許証等の本人確認書類。認定計画実施者が法人の場合は、担当者の社員証等)の写し
認定申請又は変更認定申請を取り下げようとするときは、取下届出書を各市町村の担当窓口に提出してください。
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