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更新日:2023年1月10日
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富山県は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、指定試験機関として公益財団法人建築技術教育普及センターを指定しており、二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務は当該機関で行っています。二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関しては、当該機関までお問い合わせください。
公益財団法人建築技術教育普及センター
昭和61年1月1日
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