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トップページ > 県土づくり > 都市計画・建築 > 建築 > 二級・木造建築士について > 二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する取り扱いについて
更新日:2023年1月10日
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富山県では、二級建築士試験及び木造建築士試験を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、二級建築士試験及び木造建築士試験の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、建築士法第13条の2第3項の規定に基づく受験禁止の措置を行う場合の基準を定めています。
一級建築士試験については、国土交通省ホームページをご覧ください。
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