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更新日:2024年4月18日

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二級・木造建築士の懲戒処分について

懲戒処分情報

富山県知事登録の二級・木造建築士に対する懲戒処分についてお知らせします。

 

処分等年月日 処分等の種類 公告文
令和5年3月29日 業務停止 公告文
令和4年6月13日 業務停止 公告文
令和3年12月17日 免許取消 公告文

 

 

懲戒処分の基準について

富山県では、建築士法に基づき、富山県知事登録の二級建築士及び木造建築士の行う業務の適正を確保することを目的として、「富山県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」を制定して公表しています。

なお、一級建築士の懲戒処分の基準については国土交通省のホームページをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:土木部建築住宅課建築指導係

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 防災危機管理センター8階

電話番号:076-444-3356

ファックス番号:076-444-4423

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