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更新日:2024年4月18日
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富山県知事登録の二級・木造建築士に対する懲戒処分についてお知らせします。
富山県では、建築士法に基づき、富山県知事登録の二級建築士及び木造建築士の行う業務の適正を確保することを目的として、「富山県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」を制定して公表しています。
なお、一級建築士の懲戒処分の基準については国土交通省のホームページをご覧ください。
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