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更新日:2023年11月30日
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国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額を加算する措置がとられていることを受け、「富山県地域住文化要素基準」を定めました。
加算措置の適用にあたっては、本基準をグループの共通ルールとして取り入れることが必要です。
以下に掲げる地域住文化要素のうち、いずれか3つ以上に該当すること。
・屋根全体が瓦葺であること。
・軒の出が 0.75m以上であること。
・外壁の一面以上を漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁仕上げ、又は板張り仕上 げとすること。
・内壁の見付面積 8 ㎡以上を漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁仕上げ、又は板 張り仕上げとすること。
・天井について、室又は廊下の1以上が木材による板張りであること。
・床について、室又は廊下の1以上が木材による板張りであること。
・畳の間(6畳以上。ただし置き畳を除く。)を設置すること。
・木製建具(框戸、格子戸、障子、襖戸)を見付面積5㎡以上設置すること。
・幅一間以上の玄関入口に引き戸があること。
・欄間を設置すること。
・床の間を設置すること。
富山県全域
令和5年度地域型住宅グリーン化事業から適用します。
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