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更新日:2024年1月3日
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被災建築物応急危険度判定とは、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定・表示等を行うことをいいます。
なお、この調査は、罹災証明のための被害調査とは異なります。
応急危険度判定士とは、被災建築物応急危険度判定の業務に従事する者として都道府県知事等が認定した者です。判定士はボランティアで判定活動を行います。
認定の要件は、都道府県によって異なります。
なお、判定士は、判定活動に従事する場合、身分を証明する認定証を常時携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。
被災建築物応急危険度判定は、原則として全ての建物を行いますが、各市町村により実施方法が異なります。たとえば、地域や判定対象建築物を限定して実施する場合があります。
判定を行った場合、その判定結果に基づき、「調査済」・「要注意」・「危険」のいずれかの判定標識を建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者だけでなく、付近を通行する歩行者に対しても安全であるか否かを容易に識別できるようにします。
また、判定標識には、判定結果に基づき簡単な説明及び二次災害防止のための処置について書かれています。
被災建築物応急危険度判定制度の体制を整備することを目的に判定士の養成、市町村職員による判定コーディネーターの養成、調査に不可欠である資機材(ヘルメット・下げ振り等)の備蓄、判定土が判定活動中の事故に備えた保険制度の確立など体制の整備を進めています。
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