安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 地震災害 > 被災建築物応急危険度判定について > 応急危険度判定士の認定等の手続きについて
更新日:2022年8月15日
ここから本文です。
富山県で応急危険度判定士になるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
応急危険度判定講習については、次のページをご覧ください。
応急危険度判定士の認定等の手続きは、富山県電子申請サービスによりオンラインでできるようになりました。
電子申請により手続きをする際、添付ファイルのアップロードが必要になる場合があります。添付ファイルの注意事項については、次のページをご覧ください。
なお、従来の書面による手続きも可能です。
新たに応急危険度判定士になるには、応急危険度判定講習を受講し、富山県知事の認定を受けなければなりません。
認定の申請をするときは、次のページから手続きをしてください。
富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。
※他の都道府県等で判定士の認定をすでに受けられている方の申請手続きについては別途お問い合わせください。
富山県で応急危険度判定士となられた方は、5年ごとに更新を行う必要があります。有効期限は判定士の認定証に記載されています。
更新の申請をするときは、次のページから手続きをしてください。
富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。
※上記2の書類は、前回申請時から変更がなければ添付不要です。
※更新の時期になりますと、認定更新についての案内と応急危険度判定講習の案内が届きます。講習を改めて受講しなくても更新できますが、更新の機会にできるだけ受講していただきますようお願いいたします。
申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、次のページから手続きをしてください。
富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。
認定証の記載事項に変更があった場合は、認定証を再交付する必要があるので、次の3と4の書類を必ず添付してください。
※上記2の書類は、前回申請時から変更があった場合のみ添付してください。
※上記3と4の書類は、氏名、建築士の免許、緊急連絡先その他の認定証の記載事項に変更があった場合のみ提出してください。
汚損、紛失等により認定証の再交付が必要になった場合は、次のページから手続きをしてください。
富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。
応急危険度判定士の方が認定を辞退したい場合は、次のページから手続きをしてください。
富山県電子申請サービスを使用できない方は、次の書類を建築住宅課に提出してください(郵送可)。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください