安全・安心情報
トップページ > 産業・しごと > 入札情報・公共工事・公募型プロポーザル > 公共工事 > 総合評価方式 > 「若手技術者の育成」を評価の対象とした総合評価方式の試行の実施について
更新日:2023年3月3日
ここから本文です。
建設企業は、社会資本の整備や雇用の確保はもとより、地域の災害復旧や除雪対応の面で大きな役割を果たしており、品確法においても、基本理念の一つに「将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保」が定められています。
経験の少ない若手技術者は『配置予定技術者の能力』に関する評価点数が低くなる傾向にあるとの指摘もあることから、若手技術者の現場への配置や、そのための若手技術者の採用・育成を促すため、若手技術者を主任(監理)技術者として配置することを評価の対象とした試行工事を実施します。
評価項目 | 評価基準 | 配点 |
---|---|---|
若手技術者の配置 | 配置予定技術者の年齢(入札参加資格の確認の申請の期限の日時点の年齢) | 35歳未満:5点 35歳以上:0点 |
※各評価項目の評価基準等は、関連ファイルをご確認ください。
基本項目 | 評価項目(括弧内数字:評価項目毎の配点) | 配点 |
---|---|---|
簡易な施工計画 | (課題は入札公告に記載) | 50 |
企業の施工能力 | 施工実績(10)、工事成績(25)、優良表彰(10)、 ISO認定(5)、技術者数(10) |
60 |
配置予定技術者の能力 | 施工実績(5)、工事成績(10)、保有資格(3)、CPD(2) | 20 |
若手技術者の配置 | 若手技術者の配置(0→5) | 0→5 |
企業の地域性・社会性 | 主たる営業所の所在地(25)、災害協定(5)、 除雪契約(10) |
40 |
評価点数 | 170→175 | |
技術加算点 | 30 |
(参考)評価値の算出方法
配置技術者の変更については、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日改正)」に基づき、真にやむを得ない場合のみ認めるものとします。
やむを得ず配置技術者を変更する場合は、入札参加資格の条件を満たし、かつ入札時に評価対象となった配置予定技術者と同等以上の評価(「配置予定技術者の能力(20点)」と「若手技術者の配置(5点)」の合計値)となる技術者を配置するものとします。
なお、やむを得ず同等以上の評価となる技術者が配置されない場合は「標準型」については工事成績の減点及び違約金の徴収、「簡易型A」については工事成績の減点を行うことがあります。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください