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トップページ > 産業・しごと > 入札情報・公共工事・公募型プロポーザル > 公共工事 > 総合評価方式 > 配置予定技術者の兼務の可否の事前確認について
更新日:2023年3月3日
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総合評価方式の『標準型』・『簡易型A』の入札方式により契約を行う工事(以下、「発注工事」)については、「配置予定技術者の能力」を評価するため、入札前に配置予定の主任技術者(以下、「配置予定技術者」)を技術資料に明示する必要があります。
主任技術者については、「建設工事の現場代理人の常駐及び技術者の専任に係る取扱いについて」(関連リンク)のとおり、専任要件を緩和したところですが、発注工事の入札に際し、現在施工中の工事(以下、「現工事」)で配置している主任技術者の兼務の可否について、事前に確認することを希望する場合は、下記により確認を受けることができます。
総合評価方式の『標準型』又は『簡易型A』
別添「主任技術者兼務工事事前確認申出書」(及び申出書に係る添付資料)を提出して下さい。
発注工事の入札公告で定める「公告のうち総合評価方式に関する事項に関する質問等」の提出期間と同じとします。(入札公告の公告・個別事項の「4 入札手続き及び日程」を確認して下さい)
主任技術者兼務工事事前確認申出書(回答書)(ワード:53KB)
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