安全・安心情報
更新日:2024年8月27日
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台湾においては、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、日本産食品の輸入規制を行っていますが、平成27年5月15日から輸入規制強化が実施され、輸入が禁止されている5県以外の全ての都道府県産の全ての食品(酒類を除く)について、産地証明書の添付が義務付けられることになりました。
富山県では、県内事業者の台湾への食品輸出に支障が生じないよう、当面、県で産地証明書を発行することとし、以下のとおり定めましたのでお知らせします。
台湾に輸出する食品で富山県内において生産、最終加工されたもの(酒類を除く)
富山県内において生産、最終加工された食品を台湾へ輸出しようとする者
※代理人が証明書の発行を申請する場合は、輸出しようとする者が作成した委任状を提出願います。
申請者は、申請書類を、送付又は持参してください。
なお、申請者が郵送での証明書の交付を希望する場合は、返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼付したもの)を併せて送付又は持参願います。
〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル11階 農林水産部市場戦略推進課
電話 076-444-3227 FAX 076-444-4407
台湾による日本産食品の輸入規制強化について(農林水産省)
委任状(輸出者以外の者が申請する場合に必要)〔様式1〕(ワード:28KB)
台湾向け輸出食品等の輸出に関する証明申請書〔様式2〕(ワード:29KB)
証明書〔様式3〕に英語表記により必要事項を記入したもの(ワード:39KB)
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