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更新日:2026年8月20日

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フィリピン向けいちごの生産園地・生産施設及び選果こん包施設の登録申請に係る手続きについて

 県内で生産されたいちごをフィリピンへ輸出する場合、国の要領に基づき、県を通じて、植物防疫所へ生産園地・生産施設及び選果こん包施設の登録申請が必要です。

 フィリピンへのいちごの輸出を希望する場合は、下記のとおり申請手続きを実施いただきますようお願いします。

1.申請手続き

(1)申請者

 富山県内において生産されたいちごをフィリピンへ輸出しようとする者

(2)提出書類

  • ア 生産園地・生産施設登録申請書〔第1号様式〕
    • 提出期限:毎年6月30日
    • 添付書類:生産施設におけるトラップ設置図、生産施設の所在地を示す地図、防除暦
  • イ 選果こん包施設登録申請書〔第3号様式〕
    • 提出期限:毎年6月30日
  • ウ 輸入国植物防疫機関の検査官の招へい要請書〔第14号様式〕
    • 提出期限:輸出の80日前まで
  • ※上記の他に必要な手続きについては、実施要領をご確認ください。

(3)申請方法

 申請者は、上記の提出書類を、定められた期限までに下記の申請先にメールでご提出ください。

2.申請先及び問合せ先

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル11階 農林水産部市場戦略推進課

電話 076-444-3227 FAX 076-444-4407

E-mail:ashijyousenryaku@pref.toyama.lg.jp

3.関連ファイル

実施要領(PDF:232KB)

実施要領別紙〔フィリピン向けいちご〕(PDF:309KB)

申請書様式(ワード:73KB)

4.関連リンク

二国間協議に係る生果実輸出検査実施要領〔農林水産省〕(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部市場戦略推進課輸出促進係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル11階

電話番号:076-444-3227

ファックス番号:076-444-4407

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