林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく「林業事業体認定制度」
林業事業体認定制度とは
林業事業体認定制度とは、森林組合、素材生産業者等の事業主が行う林業雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置を図ることにより、林業労働力の確保を促進することを目的として、平成8年に成立した「林業労働力確保の促進に関する法律」によって設けられました。
造林や育林、素材生産などを行う「事業主」が、県が樹立している「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」にもとづく「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」という。)を作成及び申請し、富山県知事からの認定を受けることによって「認定事業体」として活動することができます。
認定事業体のメリット
- 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業
「緑の雇用」研修に必要な経費の助成を受けることができます。
- 林業労働者の委託募集
富山県林業労働力確保支援センターに労働者の募集を委託できます。
(支援センターと共同申請により改善計画の認定を受けた認定事業体に限ります。)
- 林業就業促進資金(無利子)
認定計画に従って新規就業者が就業の準備(研修、事前調査等)を行うのに必要な資金を無利子で支援センターから借りることができます。
- 林業・木材産業改善資金の特例措置
認定計画に従って、福利厚生施設(休憩室など)を設置する場合、林業・木材産業改善資金の償還期間を延長(10年→15年)できます。
- 富山県林業カレッジ研修
技術者の能力に応じた各種研修を無料で受講することができます。
認定事業体になるには
- 「事業主」とは
- 造林・保育・伐採その他の森林施業(森林作業道開設等)を行い、林業労働者を雇用している者。
- 特用林産物の生産、木材・木製品製造業者は森林施業には、含まれません。
- 林業労働者を3人以上雇用している事業体とし、1人親方は含まれません。
- 計画内容が県の基本計画に基づいているか
- 雇用契約の締結もしくは雇入通知書の交付等文書による雇用契約を行っているか
- 常時3人以上の雇用体制を確立しているか
- 経営基盤の強化を図るため、高性能林業機械の導入など生産性の向上に取組む計画となっているか
- 改善計画を策定する
申請を行う場合は、県庁森林政策課森づくり推進班(担い手担当)にお問合せ願います。
事業主が作成する改善措置計画には、下記の内容を記載します。
- 改善措置の目標
- 改善措置の具体的な内容
- 改善措置の実施時期
- 実施に必要な資金の額と調達方法
- 改善計画を提出
「改善計画認定申請書」及び「改善計画書」に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、県庁森林政策課森づくり推進班へ提出して下さい。
なおメールによる提出も可能ですので、希望される方は県庁森林政策課森づくり推進班(担い手担当)にお問合せ願います。
- 登記事項証明書(法人)又は住民票(個人):申請日から起算して3か月以内に発行されたもの
- 雇用通知書(雇用契約書):雇用契約内容の分かるもの
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 前年度の納税証明書
- 過去3ヶ年の決算報告書(法人)もしくは確定申告書の写し(個人)
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
- 労災保険率決定通知書
認定事業体一覧
現在の認定事業体は、別添のとおり18事業体となっています。
関連ファイル
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