安全・安心情報
更新日:2022年10月3日
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原則として全ての蜜蜂飼育者は、毎年1月末までに所在地の都道府県に「蜜蜂飼育届」の提出が必要です。
趣味で飼育している方も届出の対象となります。
蜜蜂飼育届(Word(ワード:39KB)、PDF(PDF:110KB))記入例(PDF:209KB)
蜂場及び蜂場周辺の見取り図(Word(ワード:28KB)、PDF(PDF:94KB))
蜜蜂飼育届を提出する際には、不要です。
【郵送でも提出できます】
蜜蜂飼育届の内容に変更が生じた場合は「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
蜜蜂飼育変更届(Word(ワード:16KB)、PDF(PDF:108KB))記入例(PDF:203KB)
蜜蜂飼育変更届を提出する際には、不要です。
【郵送でも提出できます】
県外から蜜蜂を転飼する場合、予め転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
蜜蜂転飼許可申請書(Word(ワード:37KB)、PDF(PDF:111KB))
土地貸与承諾書(Word(ワード:29KB)、PDF(PDF:100KB))
蜂場及び蜂場周辺の見取り図(Word(ワード:28KB)、PDF(PDF:94KB))
許可申請には1場所につき、以下の手数料が必要です。
15群まで・・・150円/群
16群以上・・・2,300円
1.郵送による申請
富山県収入証紙を申請書に貼り付けてください。
2.電子申請(富山県電子申請サービス)の場合
電子申請の場合は、クレジット決済またはPay-easy決済をご利用ください。
農林水産部農業技術課畜産振興班
電話:076-444-3289
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