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更新日:2022年10月14日
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家畜人工授精所を開設するためには、都道府県知事の許可が必要です。
家畜人工授精所の開設を希望される場合、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)に基づき、次の書類が必要です。
1.家畜人工授精所開設許可申請書(ワード:17KB)(記入例(PDF:169KB))
2.手数料(富山県収入証紙5,700円分)
3.家畜人工授精師を管理する家畜人工授精師または獣医師の免許証の写し
4.建物の平面図、配置図
5.付近の見取り図
6.申請者が個人である場合は、次の書類が必要です。
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(法第25条第1項第2号又は、第2項第2号若しくは第3号に該当するかどうかの別を記載した誓約書)
(3)法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
7.申請者が法人である場合は、次の書類が必要です。
(1)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2)役員全員の氏名及び住所を記載した書面
(役員(法施行令第13条に規定する使用人がある場合は、当該使用人を含む)が法第25条第1項第3号又は第2項第4号に該当するかどうかの別を記載した誓約書)
(4)法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定するものがある場合に限る。)にあっては、その確定判決謄本
家畜人工授精所の開設者は、開設許可の内容に変更を生じたときは、変更のあった日から30日以内にその旨を都道府県知事に届出する必要があります。
(※)上記の1,2,4の変更は、許可証の書換交付申請も必要です。
1.家畜人工授精所開設許可証に係る事項変更届出書(ワード:38KB)
2.変更事項が確認できる書類
許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、書換交付を申請してください。
1.家畜人工授精所開設許可証書換交付申請書(ワード:31KB)
2.手数料(富山県収入証紙1,700円分)
3.返納する家畜人工授精所開設許可証
4.変更事項が確認できる書類
許可証を破損又は亡失したときは、速やかに、再交付を申請してください。
1.家畜人工授精所開設許可証再交付申請書(ワード:29KB)
2.家畜人工授精所開設許可証(許可証を破損等した場合)
3.手数料(富山県収入証紙1,700円)
家畜人工授精所の開設者は、家畜人工授精所を廃止、休止又は再開する場合は、その1ヶ月前までに届出する必要があります。
2.家畜人工授精所開設許可証(休廃止の場合)
家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等(※黒毛和種等の精液及び受精卵)の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失したときは、遅滞なく、これらに関する事項を記載することとして、譲渡記録簿の様式が定められました。(10年間保存)
1.様式第24号その1譲渡等記録簿(精液)(ワード:20KB)
2.様式第24号その2譲渡等記録簿(受精卵)(ワード:20KB)
家畜人工授精所の開設者は、毎年、1月1日から12月31日までの運営状況を翌年4月末までに県に報告してください。
1.様式第28号家畜人工授精所の報告書(特定)(ワード:20KB)
2.様式第29号家畜人工授精所の報告書(特定以外)(ワード:21KB)
1.和牛精液・受精卵の農家間販売は犯罪です(PDF:417KB)
3.和牛遺伝資源の管理・保護のための新制度がスタートしました(PDF:1,305KB)
4.家畜改良増殖法が改正されました(PDF:1,635KB)
5.家畜遺伝資源法が施行されました(PDF:1,499KB)
6.和牛の精液・受精卵のストローへの表示義務付けについて(PDF:1,341KB)
7.家畜人工授精用精液等の不正流通の防止について(PDF:1,463KB)
農林水産部農業技術課畜産振興班
電話076-444-3289
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