エコファーマーマーク
富山県では、エコファーマーに認定されると本県が商標権を有する「エコファーマーマーク(下図参照:以下「マーク」)を無料で使用することができ、包装資材やポスター、チラシ、名刺などに表示をすることができます。
なお、マークの使用を希望する場合は、「富山県エコファーマーマーク使用規程」に基づき、「使用届出書」の提出などが必要ですので、最寄りの農林振興センターや県庁農業技術課に相談してください。
エコファーマーマークを使用するには
マーク使用のポイントは次のとおりです。
- マーク使用に係る手続き等
- (1)使用の届出
マークの使用を希望する場合は、使用届出書(様式第1号)を農林振興センターを経由して、県に提出してください。
また、生産組合など、団体の構成員が全てエコファーマーである場合には、当該団体名で届出することができます。
- (2)使用状況の報告
マークの使用者は、エコファーマーの認定期間終了後、速やかに、農林振興センターを経由してマークの使用状況報告書(様式第2号)を提出する必要があります。
- 様式第1号及び第2号については関連ファイルをご確認ください。
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- マーク使用の留意事項
使用の届出をしたエコファーマーは、マークをシール、包装容器・包装箱、ポスター、チラシ、ワッペン、名刺等に表示することができます。
なお、シール、包装容器、包装箱、ポスター、チラシについては、実施計画に基づき生産された農産物にのみ使用することができます。
なお、マーク近傍には次の表記を記載する必要があります。
- 本県が定めるフォント(ゴシック)に基づく本県名
- 認定番号
(団体申請の場合は、団体名を記載してください。)
- 「環境にやさしい農業をはじめました」、「環境にやさしい農業を行っています」、「エコファーマー、ecofarmer」のいずれかの文字
- エコファーマーと、エコファーマーマークに関する次の説明文
『エコファーマーとは、「富山県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づく技術を導入した環境負荷低減事業活動実施計画を策定し、知事の認定を受けた農業者であり、実施計画に基づいた農産物にマークを付しています。』
エコファーマー等の説明文については、情報を掲載したホームページのURLや問合せ先の電話番号の記載に代えることもできます。
関連ファイル