トップページ > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 品質管理・環境保全 > 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録・届出等について

更新日:2024年5月2日

ここから本文です。

  • 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録・届出等について

肥料を生産・販売・輸入するためには、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録又は届出が必要です。

(インターネットオークションやフリマアプリ等、インターネット上での販売についても届出が必要です。肥料の無届け販売は同法違反となりますのでご注意願います。)


 県への登録申請・届出等の様式については、当ページよりダウンロードできます。
(国登録肥料の申請等に関しては、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ等でご確認ください。)

 令和元年12月4日に肥料取締法を一部改正する法律が施行されました。その後段階的に法改正が施行され、法題の題名が「肥料の品質の確保等に関する法律」に変更された他、肥料の生産・販売等に係るルールも変更された部分があります。
 提出書類についてご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。また、肥料関連の法律等に関する情報は、関連リンク一覧にあるリンク先から詳細が確認できます。

肥料の分類、提出先について

肥料の分類により提出先(都道府県知事または農林水産大臣)が異なりますので、下記よりご確認ください。

【参考資料】

普通肥料の生産に関する手続き

 

年1回、1年間(1月~12月)分の生産量報告にご協力をお願いいたします。

特殊肥料の生産に関する手続き

 

年1回、1年間(1月~12月)分の生産量報告にご協力をお願いいたします。

特殊肥料の輸入に関する手続き

 

年1回、1年間(1月~12月)分の輸入量報告にご協力をお願いいたします。

肥料の販売に関する手続き

関連リンク一覧

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課エコ農業推進係

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-8292

ファックス番号:076-444-4409

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?