安全・安心情報
更新日:2023年5月23日
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富山県内で、農薬を販売するには、農薬取締法に基づき農薬販売届を富山県知事に届け出る必要があります。なお、インターネット上での販売についても同様に届出が必要です。(毒物または劇物の販売業の登録や、薬局の開設許可がある場合でも、農薬を販売する場合には、別に届出が必要となります。)
販売を開始する場合は販売を開始する日(その日を含む)までに、販売所の増設や変更及び廃止があった場合は発生した日から2週間以内に、届出を行ってください。
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