更新日:2023年5月23日

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農薬販売の届出について

 富山県内で、農薬を販売するには、農薬取締法に基づき農薬販売届を富山県知事に届け出る必要があります。なお、インターネット上での販売についても同様に届出が必要です。(毒物または劇物の販売業の登録や、薬局の開設許可がある場合でも、農薬を販売する場合には、別に届出が必要となります。)

 販売を開始する場合は販売を開始する日(その日を含む)までに、販売所の増設や変更及び廃止があった場合は発生した日から2週間以内に、届出を行ってください。

届出区分と必要書類の一覧

必要書類一覧

届出様式、記載例

新規(販売の開始)

変更(届出内容の変更)

廃止(農薬販売をやめる)

その他

関連リンク

農薬販売届に関するお問い合わせ

  • 農林水産部 農業技術課 エコ農業推進係
  • 電話:076-444-8292

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農業技術課 

〒930-0004 富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル10階

電話番号:076-444-3276

ファックス番号:076-444-4409

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