漁業経営改善促進資金【漁業経営改善のための運転資金を融資します】
1.ご利用いただける方
次の要件の全てを満たす中小漁業者及び資金利用計画が知事等の認定を受けた者
- 1.漁業経営改善制度(※)の「漁業経営改善計画」が運転資金を必要とするような具体的な経営改善措置を内容とするものであること
- 2.当該年度において、1の措置に着手することが確実であること
- 3.青色申告を行っていること
- 4.資金利用計画において、既往借入金の返済財源が確保されていること(各事業年度における減価償却前当期利益が固定負債の償還額を上回っていること)
(※)漁業経営改善制度とは「効率的かつ安定的な漁業経営」を目指す漁業者等が、漁業経営改善計画を作成し、行政庁の認定を受けることで、漁業経営改善促進資金による資金融通等さまざまな支援を受けることができる制度です。
⇒関連リンク参照(水産庁ホームページ)
2.貸付条件
(1)貸付対象事業
漁業経営改善計画の達成に必要な運転資金一般
(2)利率
1.65%(随時改定)
(3)償還期限
1年間
(ただし、漁業経営改善計画期間中の借換えを行うことができる)
(4)貸付方式
(極度貸付方式)
漁業経営改善計画で認定された極度額の範囲内で随時借入、随時返済
(5)極度の上限
- 漁船漁業を営む者
- 50トン未満の漁船漁業を営む者
→3000万円
- 50トン以上100トン未満の漁船漁業を営む者
→6000万円
- 100トン以上200トン未満の者
→1億1000万円
- 200トン以上の漁船漁業を営む者
→1億9000万円
- 養殖業を主として営む者
3000万円
- 定置漁業を主として営む者
4000万円
3.制度の仕組み
関連リンク
漁業経営改善制度について(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)