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更新日:2023年1月4日
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密漁等違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること、及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、第203回臨時国会において、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が成立し、令和2年12月11日に公布され、令和4年12月1日に施行されました。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(あわび・なまこ等)を採捕し、譲渡しをする事業者(採捕事業者)及び特定第一種水産動植物等(加工品含む)を販売、加工、輸出等をする事業者(取扱事業者)の皆様には、(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
特に、行政機関への届出につきましては、採捕事業者はあらかじめ、取扱事業者は取引の日から2週間以内に行う必要がありますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
制度の詳細は下記水産庁ホームページをご確認ください。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
対象者 | 義務 | |
---|---|---|
漁業者又は漁業協同組合 | 採捕事業者の届出 |
【譲渡す時】 ・漁獲番号の伝達 ・取引記録の作成・保存 |
産地市場一次買受人 卸売事業者 中卸売事業者 水産加工事業者 |
取扱事業者の届出 |
【譲受ける(引受ける)時】 ・取引記録の作成・保存 【譲渡す(引渡す)時】 ・漁獲番号又は荷口番号の伝達 ・取引記録の作成・保存 |
輸出事業者 |
【譲受ける(引受ける)時】 ・取引記録の作成・保存 【輸出する時】 ・適法漁獲等証明書の申請・添付 |
|
輸入事業者 養殖事業者 |
【譲受ける(引受ける)時】 ・取引記録の作成・保存 【譲渡す(引渡す)時】 ・輸入又は養殖水産物であることの伝達 ・取引記録の作成・保存 |
|
小売事業者 飲食店 宿泊事業者等 |
取扱事業者の届出 ※専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する者は、届出不要 |
【譲受ける(引受ける)時】 ・取引記録の作成・保存 【譲渡す(引渡す)時】 ・漁獲番号又は荷口番号の伝達 ・取引記録の作成・保存 ※消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は、当該義務は課されない |
水産流通適正化法に関する届出については、原則eMAFF(農林水産省共通申請サービス)(外部サイトへリンク)を利用して行ってください。
届出を行う際は以下の水産庁ホームページに掲載されている、届出操作マニュアルをご参照ください。
水産流通適正化法に関する届出について(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、行政庁に対し、書面での届出も可能です。
・漁業権又は単一の知事許可漁業に基づいて採捕を行う事業者・・・県(都道府県知事)に届出
・大臣許可漁業又は2つ以上の知事許可漁業に基づいて採捕を行う事業者・・・国(農林水産大臣)に届出
※販売事業を行う漁業協同組合は、届出を所属する漁業者に代わって行うことが可能。
・県域事業者(事務所等が一の都道府県の区域内にのみにある事業者)・・・県(都道府県知事)に届出
・広域事業者(事業所等が複数の都道府県にある事業者)・・・国(農林水産大臣)に届出
・漁業許可証の写し、漁業権行使権を有することを証する書面等
・代理人が届出を行う場合は、委任状
・住民票の写し等(個人)又は定款及び登記事項証明書(法人)
ただし、eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、前述の書類の添付は省略することが可能
・代理人が届出を行う場合は、委任状
外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きい魚種(特定第二種水産動植物 (イカ、サンマ、サバ、マイワシ))については、輸入の際に採捕された国の政府機関発行の適法採捕証明書等(加工が第三国でなされる場合は、第三国(加工地)政府機関等が発行した加工申告書等)の添付が義務付けられます(通関時)。
対象となる加工品や発行できる国・地域・機関及び手続き方法等、制度の詳細について下記水産庁ホームページをご確認のうえ、対象となる事業者の皆様には、ご対応をお願いします。
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
採捕事業者及び取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。
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