安全・安心情報
更新日:2024年6月3日
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内水面漁場管理委員会は、漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止又は解決、その他漁業調整のために必要があるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場使用に関する制限その他必要な指示を行うことができるとされています。
現在、富山県内水面漁場管理委員会が発動している指示は次のとおりです(採捕の制限・禁止等に係るもの)。
【指示の有効期間】令和6年6月16日午前0時~午前5時
「令和6年あゆ漁の解禁日時のお知らせ」のページも参照してください。
【指示の有効期間】周年
【指示の有効期間】令和6年1月1日~同年2月29日
【指示の有効期間】周年
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