家電・小型家電等適正処理ポータルサイト
県民・事業者の皆様におかれましては、家電、小型家電及び自動車を廃棄する際には、各法律に基づき、正しいルートで適正に処理してください。
「無許可」の回収業者(※)は利用しないでください。
※空き地やヤードでの回収、チラシの配布、インターネットでの広告などの例が見られます。
※画像は環境省作成リーフレット「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!」より引用
1.家電4品目(家庭用機器)の適正な処理について
家庭用の家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を廃棄する場合には、家電リサイクル法に基づき、排出者(所有者)がリサイクル料金及び収集運搬料金を支払って、正しくリサイクルしてください。
※画像は環境省・経済産業省作成リーフレット「家電は「正しく」リサイクル!」より引用
- 家庭用の家電4品目が事業所で使用されている場合も、家電リサイクル法の対象になります。
- 買替えの場合は、新しい製品を購入する小売業者に、処分のみの場合は、処分する家電を過去に購入した小売業者に、リサイクル料金及び収集運搬料金を支払って引き取ってもらってください。
- ご自身で指定引取場所に持ち込む場合には、郵便局にある振込用紙(家電リサイクル券)を使ってリサイクル料金を支払い、お近くの指定引取場所(以下のリンク先を参照)に持ち込んでください。
家電リサイクル法について(富山県ホームページ)
- 建築物の解体工事の際、当該建築物の所有者等が残した廃家電は、解体工事の元請業者ではなく、当該建築物の所有者等に処理責任があります。解体予定の建築物に家庭用エアコンなどの家電製品がある場合は、解体工事前に所有者等が家電リサイクル法に基づき適正に処理してください。
- 有価物として譲渡しているつもりでも、リユース品としての市場性が認められない、再使用の目的に適さない粗雑な取扱いがなされる場合は廃棄物と判断されることがあります。
- 家庭から排出された廃家電を回収するには「一般廃棄物処理業」の許可が必要ですので、無許可の回収業者(※)を利用しないでください。
※空き地やヤードでの回収、チラシの配布、インターネットでの広告などの例が見られます。
※画像は経済産業省HP「家電4品目の「正しい処分」早わかり!」より引用
家電リサイクル法に関するリーフレット
関連リンク
2.小型家電(28品目)の適正な処理について
小型家電(28品目)を廃棄する場合には、小型家電リサイクル法に基づき、排出者(所有者)が正しくリサイクルしてください。
※画像は環境省作成リーフレット「有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ」より引用
家庭から排出される場合
- 回収方法については、各市町村のホームページ(以下のリンクを参照)をご確認ください。
使用済小型家電を回収しています!(富山県ホームページ)
事業所から排出される場合
- 小型家電が事業所で使用されている場合も、小型家電リサイクル法の対象になります。その場合は家庭から排出される場合とは異なり、認定事業者(以下のリンクを参照)に引き渡す必要があります。(有料)
認定事業者および連絡先一覧 | 環境再生・資源循環 | 環境省
- 建築物の解体工事の際、当該建築物の所有者等が残した廃小型家電は、解体工事の元請業者ではなく、当該建築物の所有者等に処理責任があります。解体予定の建築物に小型家電がある場合は、解体工事前に所有者等が小型家電リサイクル法に基づき適正に処理してください。
- 家庭から排出された小型家電を回収するには「一般廃棄物処理業」の許可が必要ですので、無許可(※)の回収業者を利用しないでください。
※空き地やヤードでの回収、チラシの配布、インターネットでの広告などの例が見られます。
小型家電リサイクル法に関するリーフレット
関連リンク
3.自動車の適正な処理について
使わなくなった自動車(使用済自動車)を処分するには、自動車リサイクル法に基づき、県又は富山市から引取業の登録を受けた事業者に引き渡し、正しくリサイクルしてください。
関連リンク
4.業務用のエアコン、冷蔵・冷凍機器のフロンについて
業務用エアコン等については、建物解体時や廃棄する機器の引取り時に、フロン排出抑制法に基づき、充填回収業者にフロン類の回収を依頼する必要があります。県の登録を受けた充填回収業者に適切に回収してもらいましょう。
※画像は環境省・経済産業省作成リーフレット「建設・解体業者の皆様へ フロン排出抑制法の改正により建物解体時の規制が強化されました。」より引用
関連リンク