安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
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石綿を含む建材が使用された建築物等の解体等の作業におけるばく露防止対策等の充実を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)が制定され、平成17年7月1日に施行されます。
石綿障害予防規則に関する詳細は、下記関連リンク一覧の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、富山労働局安全衛生課(電話076-432-2731)へお問合せください。
アスベスト成形板が廃棄物となったものは、その処理時に破壊又は破断してしまうと、アスベストが飛散するおそれがあります。
そのため、これまでは「非飛散性アスベスト廃棄物」として、これによる生活環境に係わる障害を生じないよう、環境省の「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」に沿って適正処理が進められてきました。
このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正がなされ、石綿を含む廃棄物の処理基準が明確化されるとともに、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物や認定の基準、溶融施設の技術上の基準及び維持管理基準等が定められました。
これに伴い、従来「非飛散性アスベスト廃棄物」とされていたものは、「石綿含有一般廃棄物」や「石綿含有産業廃棄物」と定義されます。
以下に、その概要を記しましたので、石綿を含む廃棄物を取り扱う際には、関係法令を十分確認し、人の健康等に影響が生じないよう適正に処理してください。
特別管理産業廃棄物である廃石綿等の発生源について、従来は「建築物」が対象とされていたが、「建築物その他の工作物」に範囲が拡大された。
また、廃石綿等の対象に「石綿が飛散するおそれのある断熱材及び耐火被覆材」を含むことが明確化された。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる「石綿含有一般廃棄物(一般廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)」及び「石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)」について、次の処理基準が規定された。
人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物の迅速かつ安全な無害化処理を促進するため、石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等を、新たに設けられた「無害化処理認定制度」の対象とし、これらの廃棄物の無害化処理を新技術等により行い、又は行おうとする者は、「無害化処理の内容の基準」、「無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準」及び「無害化処理の用に供する施設の基準」に係る国の審査を経て、認定を受けることができることとされた。
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物(以下「石綿含有産業廃棄物等」という。)の溶融施設を、廃棄物処理法第15条第1項に基づく施設設置許可の対象施設に追加し、溶融施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準を定めた。
【溶融施設の技術上の基準】
【溶融施設の維持管理の技術上の基準】
通常の産業廃棄物に係る排出事業者の保管基準に加え、保管場所においてその他の物と混合することがないこと及び覆い、梱包等の飛散防止措置を講ずることとされた。
帳簿、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載することとされた。また、石綿含有産業廃棄物等の埋立処分を行う場合は、その場所がわかる図面を作成し、最終処分場の廃止までの間保存するとともに、埋立処分の終了の届出等の際には、石綿含有産業廃棄物等が含まれていることを記載することとされた。
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