安全・安心情報
更新日:2026年2月7日
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高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)での処理事業が令和8年3月31日までに
終了することを受け、処分の受付は令和7年10月15日に終了しました。このため、新たに発見された高濃度PCB廃棄物
については、新たな処理体制において処理されるまで、下記により適正に保管する必要があります。
つきましては、万が一、新たに高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、速やかに富山県環境政策課に連絡のうえ、
関連ファイルの「別添2,3,4高濃度PCB廃棄物報告様式」により高濃度PCB廃棄物の保管状況を報告してください。
【連絡・報告先】
富山県環境政策課
TEL:076-444-9618
〒930-0005 富山市新桜町5番3号 第2富山電気ビルディング 8階
※富山市内の事業場については、富山市廃棄物対策課にお問い合わせください。
PCB廃棄物は、廃棄物処理法施行規則第8条の13で規定する以下の保管基準に従い、処分するまで適正に保管する
必要があります。保管に当たっては、関連ファイルの「別添1適正保管手順書」を参考にしてください。
(掲示板の記載事項)
①特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
②保管する特別管理産業廃棄物の種類
③保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
※PCB廃棄物専用の屋内保管が望ましい。

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