安全・安心情報
更新日:2024年4月1日
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高濃度PCB含有機器は、PCB廃棄物特別措置法に基づき、期限内の処理が義務付けられています。
令和5年4月以降は処理期限後となりますが、国の計画では、期限後でも一定期間は処理可能とされています。
つきましては、新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、下記を確認し、「問い合わせ先」まで相談の上、速やかに
JESCO(高濃度PCB廃棄物処分業者)に処理を委託してください。
なお、中小企業者等は、高濃度PCB廃棄物の処理費用の負担が軽減される制度がありますが、期限を過ぎた処理は軽減率が
変わり、負担額が増えることとなります。
また、期限を過ぎても処理する見込みがない場合は、改善命令等の行政処分の対象となりますのでご注意ください。
変圧器・コンデンサ:令和4年3月31日
安定器・汚染物等 :令和5年3月31日
計画的処理完了期限
変圧器・コンデンサ:令和5年3月31日
安定器・汚染物等 :令和6年3月31日
令和4年5月31日に国のPCB廃棄物処理基本計画が改定され、計画的処理完了期限後も一定期間、高濃度PCB
廃棄物の処理体制が維持されることになりました。
ただし、法律上の処理期限に変更はありませんので、処理期限を過ぎて高濃度PCB廃棄物の処理の見込みがな
い場合は、改善命令等の行政処分の対象となりますのでご注意ください。
高濃度PCB廃棄物については、中小企業者等を対象とした処理費用の軽減制度があります。
軽減制度を活用し、PCB廃棄物の適正処理をお願いいたします。
詳細は関連リンク(3)をご覧ください。
富山県内の高濃度PCB廃棄物については、北海道室蘭市にある、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の北海道事業所で処理を行う必要があります。
(JESCO北海道事業所では、本県を含む、北海道、東北、北関東、甲信越、北陸の1道15県の高濃度PCB廃棄物の処理を実施)
実際の処理までの流れについては、関連ファイルをご参照ください。
PCB含有機器の保有調査時の見落としなどが要因で、PCB廃棄物が新たに発見される事例が全国で散見されています。
下記発見事例を参考に今一度、確認をお願いいたします。
なお、万が一、高濃度PCB廃棄物が新たに見つかった場合は、至急、下記問い合わせ先までご連絡ください。
〇高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物)の保管容器にPCB廃棄物以外の廃棄物が混入していた事例について
PCB廃棄物以外の廃棄物が混入し、そのまま処理されてしまうと処理施設に想定外の負荷がかかり、生活環境上の支障が生じるおそれがあるほか、PCB廃棄物の処理が国で定められた計画どおり進まない可能性もあります。(水銀廃棄物が混入し、排ガスに影響を及ぼした事例もありました。)
PCB廃棄物を保管される際は、そのほかの廃棄物が混入しないようご注意願います。
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