安全・安心情報
更新日:2023年12月11日
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廃棄物が地下にある最終処分場跡地については、宅地造成、掘削、開墾等の形質の変更により、廃棄物の飛散や流出、ガスや汚水の発生等、生活環境の保全上の支障を生ずるおそれがあります。
こうしたことから、最終処分場跡地については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、都道府県知事が指定区域として指定し、また、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする者は、事前にその内容を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。(制度の概要は関連ファイル1のとおりです。)
県内(富山市内に所在するものを除く。)のこれらの土地について、指定区域として指定したので、お知らせいたします。(詳細は関連ファイル2のとおりです。)
これにより、これらの指定区域において土地の形質の変更を行おうとする場合は、着手する30日前までに、富山県知事に届け出る必要がありますので、ご注意願います。(様式は関連ファイル3のとおりです。)
この制度の詳細については、環境省のホームページをご参照願います。
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