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更新日:2024年7月1日

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浄化槽保守点検業の登録について

  • 富山県内(富山市内を除く)で浄化槽保守点検業を営む場合は、「富山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づく富山県知事の登録を受けなければなりません。
    (富山市内で浄化槽保守点検業を営む場合には、富山市長の登録が必要です。詳しくは富山市のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
  • 登録の有効期間の満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営む場合は、更新の登録を受けなければなりません。
  • 登録後に、登録事項を変更しようとするとき、廃業等に該当することとなったときは、その旨を届け出なければなりません。

手続き一覧

  • 記載方法や必要な添付書類については、下表のリンク先をご参照ください。
  • 正本1部を提出してください(控えが必要な場合は副本1部をあわせて提出ください)。電子申請も可能です。

※登記事項証明書住民票など一部の書類については、郵送又は直接お持ちいただく必要があります。

  • 手数料は富山県収入証紙による納付又は電子申請サービスによる電子納付が可能です。下表のリンク先からお手続きください。
  手続きが必要な場合 手数料※ 提出の時期

登録(更新)申請書

  • 新規で富山県内(富山市内を除く)で浄化槽保守点検業を営む場合
  • 登録の有効期間(5年)の満了後、引き続き浄化槽保守点検業を営む場合
30,000円 登録の有効期間の満了日の30日前まで

変更届出書

営業区域を変更しようとするとき(市町村の区域を増やす場合に限る) 事前

上記以外の登録事項に変更があったとき
(代表者や役員、営業所の住所、営業区域の変更(市町村の区域を減らす場合)、浄化槽管理士の氏名など)

変更の日から30日以内

廃業等届出書

廃業等に該当することとなったとき 廃業等の日から30日以内

お知らせ

浄化槽保守点検解約報告書の提出について

浄化槽の適正な維持管理の促進に向けて、休廃止や無管理となった浄化槽について情報を把握するため、「浄化槽保守点検解約報告書」の提出にご協力ください。

<様式> 関連ファイルからダウンロードしてください

※令和6年6月 日様式を変更しました

<提出先> 環境政策課 akankyoseisaku■pref.toyama.lg.jp(■を@(半角)にしてください)

 

浄化槽管理士の研修受講義務について

令和2年4月1日より、保守点検業者は、登録申請書に記載した浄化槽管理士に、登録の有効期間(5年)ごとに1回以上、浄化槽の保守点検の業務に関する研修((公社)富山県浄化槽協会が開催する浄化槽管理士研修会)を受講させなければならないこととなりました。

忘れることの無いよう計画的に受講してください。

なお、登録申請時の添付書類として、浄化槽管理士の「研修を受けたことを証する書面」の提出が必要となります。

問い合わせ・提出先

環境政策課は、本庁南別館から第2富山電気ビルディングへ移転しています。詳しくは関連リンクを参照してください。

富山県 環境政策課 廃棄物対策班
〒930-0005
富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階
TEL 076-444-3140(直通) FAX 076-444-3480

※富山市内で浄化槽保守点検業を営む場合は、富山市での登録が必要です。富山市保健所までお問い合わせください。
富山市保健所 TEL 076-428-1154

関連リンク

関連ファイル

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境政策課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3140

ファックス番号:076-444-3480

関連情報

 

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