安全・安心情報
更新日:2024年5月24日
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別荘や空き家、家屋の売却等、長期間浄化槽の使用が見込まれない場合、休止の手続きを行うことで、使用休止期間内の法定検査(11条検査)・保守点検・清掃が免除されます。
間欠的に利用がある、休止期間が一年未満である等、休止手続きが推奨されない場合があります。休止手続きが必要かどうか不明な場合は、あらかじめ以下の相談窓口・提出先へご相談ください。
上記手続きにより使用を休止していた浄化槽について、使用を再開する場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
使用を再開した日から30日以内に、以下の相談窓口・提出先まで提出してください。
なお、浄化槽の機能維持のため、使用の再開にあたっては、必要な保守点検を行ってください。
浄化槽の設置場所の住所を管轄する区域ごとに窓口が異なります。
浄化槽の設置場所 | 窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
富山市 | 富山市保健所生活衛生課 | 076-428-1154 |
高岡市 | 高岡市環境政策課 | 0766-22-2144 |
魚津市 | 新川厚生センター魚津支所 | 0765-24-0359 |
氷見市 | 高岡厚生センター氷見支所 | 0766-74-1780 |
滑川市、舟橋村、上市町、立山町 | 中部厚生センター | 076-472-1234 |
黒部市、入善町、朝日町 | 新川厚生センター | 0765-52-1225 |
砺波市、南砺市 | 砺波厚生センター | 0763-22-3511 |
小矢部市 | 砺波厚生センター小矢部支所 | 0766-67-1070 |
射水市 | 高岡厚生センター射水支所 | 0766-56-2666 |
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