安全・安心情報
更新日:2024年12月10日
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浄化槽管理者(所有者など)に変更があった場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。
変更の日から30日以内に、浄化槽の設置場所の住所を管轄する厚生センター・支所、富山市にあっては富山市保健所、高岡市にあっては高岡市役所まで提出してください。(新たに浄化槽管理者となった方が提出してください。)
下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
使用を廃止した日から30日以内に、厚生センター(または、富山市保健所、高岡市役所)まで提出してください。
なお、使用廃止にあたっては、浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。
別荘や空き家、家屋の売却等、長期間浄化槽の使用が見込まれない場合、使用の休止の手続きを行ってください。詳しくは関連リンクをご覧ください。
届出の提出先や相談先については、浄化槽の設置場所の住所を管轄する厚生センター・支所、富山市にあっては富山市保健所、高岡市にあっては高岡市環境政策課になります。
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