安全・安心情報
更新日:2024年5月24日
ここから本文です。
浄化槽管理者(所有者など)に変更があった場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。
変更の日から30日以内に、浄化槽の設置場所の住所を管轄する厚生センター・支所、富山市にあっては富山市保健所、高岡市にあっては高岡市役所まで提出してください。(新たに浄化槽管理者となった方が提出してください。)
下水道への接続等により浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽法に基づく「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
使用を廃止した日から30日以内に、厚生センター(または、富山市保健所、高岡市役所)まで提出してください。
なお、使用廃止にあたっては、浄化槽汚泥の清掃、浄化槽本体の処分を適切に行ってください。
別荘や空き家、家屋の売却等、長期間浄化槽の使用が見込まれない場合、使用の休止の手続きを行ってください。詳しくは関連リンクをご覧ください。
届出の提出先や相談先については、浄化槽の設置場所の住所を管轄する厚生センター・支所、富山市にあっては富山市保健所、高岡市にあっては高岡市地域安全課になります。
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください