安全・安心情報
更新日:2021年8月24日
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化学物質を取扱う事業者は、化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止する必要があることから、国において化管法に基づく「化学物質管理指針」を定めています。
この「化学物質管理指針」においては、指定化学物質取扱事業者(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を取扱う事業者)は管理計画を策定することが示されていることから、趣旨をご理解の上、速やかに管理計画を策定されるようお願いします。
なお県では、計画を策定する際の手順や具体的内容を示した「化学物質管理計画策定ガイドライン」や管理計画の策定例を示していますので、参考にしてください。
化学物質管理計画に盛り込むべき内容は、次の1〜7の項目です。
化学物質の管理に関する全体的な行動の方向性の決定
化学物質を取扱う部署の把握、化学物質に係る管理責任者などの設置
化学物質取扱い部署の確認
化学物質管理部署の設置
化学物質に係る管理責任者などの設置
取扱う化学物質に関する情報の把握、整理
化学物質の種類、性質の把握
化学物質の取扱量の把握
化学物質一覧表の作成
化学物質を取扱う工程のフロー図、作業要領の作成
作業工程の確認
作業要領の作成
化学物質の適正管理に係る具体的目標及びその達成時期、方針の検討
目標の設定
化学物質の排出量などの削減
▶排出量・移動先の確認、排出量などの算出
▶削減対象化学物質の選定
▶削減目標値、達成時期の設定
▶目標達成に向けた具体的方策
化学物質に係る事故の未然防止設置及び万一発生した際の応急措置など
未然防止措置
事故発生時の応急措置
緊急連絡体制の設備
管理計画や作業要領の周知徹底、緊急時に適切な対応を行うための訓練
実施内容
実施計画の作成
業種別の策定例を示しました。
ダウンロードしてご活用ください。
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PRTRインフォメーション広場>化学物質管理指針(環境省)(外部サイトへリンク)
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