PRTR制度に基づく届出・集計結果
制度の概要
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が環境中にどれだけ排出されているかを知るとともに化学物質による環境リスクを減らすための制度として、『PRTR(化学物質排出移動量届出)制度』が設けられています。
この制度は、事業所自らが環境中(大気、水、土壌など)に排出した化学物質の量(排出量)や、廃棄物などとして事業所外へ移動した量(移動量)を把握し、さらに行政は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。
PRTR届出に関する詳細
届出について1:対象となる化学物質
PRTR制度の届出の対象となる物質は「第一種指定化学物質」です。このうち、人に対する発がん性等があると評価されている物質は、特定第一種指定化学物質と呼ばれています。
対象となる化学物質(外部サイトへリンク)
届出について2:対象となる事業者
PRTR制度の対象化学物質を製造したり、使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、以下3つの条件すべてに合致する事業者に届出の義務が課されています。
- 金属鉱業
- 原油及び天然ガス鉱業
- 製造業
- 食料品製造業
- 飲料・たばこ・飼料製造業
- 繊維工業
- 衣類・その他の繊維製品製造業
- 木材・木製品製造業
- 家具・装備品製造業
- パルプ・紙・紙加工品製造業
- 出版・印刷・同関連産業
- 化学工業
- 石油製品・石炭製品製造業
- プラスチック製品製造業
- ゴム製品製造業
- なめし革・同製品・毛皮製造業
- 窯業・土石製品製造業
- 鉄鋼業
- 非鉄金属製造業
- 一般機械器具製造業
- 電気機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
- 精密機械器具製造業
- 武器製造業
- 金属製品製造業
- その他の製造業
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 下水道業
- 鉄道業
- 倉庫業
農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。
- 石油卸売業
- 鉄スクラップ卸売業
自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。
- 自動車卸売業
自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。
- 燃料小売業
- 洗濯業
- 写真業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 商品検査業
- 計量証明業
一般計量証明業を除く。
- 一般廃棄物処理業
ごみ処分業に限る。
- 産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物処分業を含む。
- 医療業
- 高等教育機関
附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。
- 自然科学研究所
- 2.従業員数/常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
- 3.第一種指定化学物質のいずれかを1年間に1トン以上(特定第一種指定化学物質については0.5トン以上)取り扱う事業所を有するなどの要件を満たす事業者又は特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する事業者
届出について3:届出方法
届出窓口
- 富山市以外の市町村に所在する事業所→富山県生活環境文化部環境保全課
- 富山市に所在する事業所→富山市環境部環境保全課
届出期間
毎年4月1日から6月30日まで
(前年度の排出量、移動量の実績)
届出方法
届出は以下の3通りの方法で行うことができます
- 電子届出(ダイアルアップ接続又はインターネット利用による届出)
- 磁気ディスク(FD、CD-ROMのいずれでも可)
- 書面
届出方法(外部サイトへリンク)
データの集計・公表
国は、PRTR制度で届出されたデータを集計(届出排出量)するとともに、届出の対象とならない事業者や家庭、自動車から環境中に排出されている化学物質の量を推計(届出外排出量)して二つのデータをあわせて公表しています。
本県の状況は次のとおりです。