石綿(アスベスト)除去工事の届出
アスベスト(石綿)が使用されている建築物その他工作物の解体、改造又は補修を行う場合には、大気汚染防止法に基づき、作業の届出や作業基準の遵守等が定められています。
1 対象となる作業(特定粉じん排出等作業)
- 特定建築材料が使用されている建築物その他工作物の解体、改造又は補修作業
- 建築物:建築基準法第2条第1号に規定する建築物を基本としており、建物本体のほか、建物に設ける建築設備(電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突等)などを含む。
- 工作物:民法や過去の判例によるものを基本としており、土地に接着して人工的作為を加えることによって成立した物。
2 対象となる建築材料(特定建築材料)
- 吹付け石綿
(例:吹付け石綿、石綿含有ロックウール(乾式・湿式)、石綿含有ひる石吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材 等)
- 石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。)
(例:屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材 等)
- 石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。)
(例:石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温材 等)
- 石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)
(例:石綿含有耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り材)
※「建築材料の製造時、若しくは、現場施工における建築材料の調整時に意図的に石綿を含有させたもの」又は「石綿含有率0.1%超(質量比)のもの」が対象となります。
※「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」(いわゆるレベル3建材)は届出の対象外です。
3 その他届出に係る事項
- 届出者:工事発注者又は自主施工者
- 届出の日:作業開始の日の14日前
- 届出書様式:関連リンクをご参照下さい。
※記入例については、関連ファイルをご覧下さい。
4 作業基準
※作業内容の掲示
- 見やすい箇所に、次の事項を表示した掲示板を設けること
- (1)特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (2)届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
- (3)特定粉じん排出等作業の実施機関及び方法
- (4)特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
※事前調査結果の掲示
- 見やすい箇所に、次の事項を表示した掲示板を設けること
- (1)事前調査の結果
- (2)解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- (3)事前調査を終了した年月日
- (4)解体等工事が特定工事に該当する場合は、
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
5 その他
1.事前調査の実施について
- 解体等工事を行う前に建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かについて確認する調査(事前調査)は原則として全ての建築物、工作物の解体等を行う際に実施することが義務付けられていますので、漏れのないよう、適切に実施していただきますようお願いいたします。
- 令和4年4月1日から事前調査結果を都道府県等及び労働基準監督署へ報告することが義務付けられます。
- 事前調査は、石綿に関し一定の知識を有する者が実施する必要があります。また、令和5年10月から、建築物石綿含有建材調査者等に行わせることが義務付けられます。
2.周辺住民等との情報共有等について
周辺住民との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性の高まりを受けて、環境省から「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」が公表されています。本ガイドラインを参考に、解体等工事における石綿飛散に係るリスクや飛散防止対策の内容と効果などについて、周辺住民や地方公共団体等との情報共有や意見交換へのご協力をお願いいたします。
関連ファイル
関連リンク