安全・安心情報
更新日:2021年4月1日
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平成24年5月に、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により、水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する有害物質として、トランス-1・2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1・4-ジオキサンが追加されました。
これらの有害物質を排出する施設が設置されている工場について、新たに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場として、公害防止管理者等を選任し、都道府県知事へ届け出る必要があります。
詳細は関連リンクを確認ください。
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