安全・安心情報
更新日:2021年5月28日
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富山県公害防止条例では、特定施設の設置、変更、氏名、廃止等する場合には、条例の規定により下記の届出が必要です。
(提出先:市町村の環境担当課)
また、届出の様式は、「富山県電子申請サービス」(関連リンク)からダウンロードすることができます。
工場又は事業場に富山県公害防止条例施行規則別表第1に掲げられた特定施設のうち上記の施設を設置する場合
※ 騒音関係特定施設の新増設については、「7 (参考)騒音関係特定施設の設置に係る届出について」をご参照ください。
届出済の大気・水質・悪臭関係の特定施設の構造及び使用方法又はばい煙等の処理の方法等を変更する場合
届出済の騒音関係の特定施設がある工場又は事業場において、騒音関係の特定施設の種類ごとの数又は騒音の防止の方法を変更する場合
※ 騒音関係特定施設の新増設については、「7 (参考)騒音関係特定施設の設置に係る届出について」をご参照ください。
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所を変更した場合又は工場又は事業場の名称、所在地に変更があった場合
工場又は事業場にある特定施設の使用を廃止した場合
工場又は事業場にある特定施設を譲り受け又は借り受けた場合
騒音関係特定施設の新増設については、下表のとおり、届出済みの騒音関係特定施設の数等により、届出の種類が異なります。
届出済みの騒音 関係特定施設 |
新増設予定の騒音関係特定施設を 含めた騒音関係特定施設の種類ごとの数 (例:圧縮機の設置) |
届出の種類 |
無 | - | 特定施設設置届出 |
有 |
直近の届出済み騒音関係特定施設の数の2倍以下 (例:圧縮機 届出済み 2台 → 4台に増設) |
届出不要 (※左の例の場合、 後日更に1台増設して 2台→(4台)→5台になる際に 「特定施設の種類ごとの数等変更届出」を提出) |
有 |
直近の届出済み騒音関係特定施設の数の2倍超 (例:圧縮機 届出済み 2台 → 5台に増設) |
特定施設の種類ごとの数等変更届出 |
届出の種類及び様式 | 届出の時期 |
---|---|
ばい煙に係る特定施設設置届出 (様式第1号(別紙1、別紙2、別紙3)) |
設置工事の着手の60日前まで |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設設置届出 (様式第1号(別紙4、別紙5)) |
設置工事の着手の60日前まで |
汚水又は廃液に係る特定施設設置届出 (様式第1号(別紙6、別紙7、別紙8)) |
設置工事の着手の60日前まで |
ばい煙に係る特定施設構造等変更届出 (様式第3号(別紙1、別紙2、別紙3)) |
変更工事の着手の60日前まで |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設構造等変更届出 (様式第3号(別紙4、別紙5)) |
変更工事の着手の60日前まで |
汚水又は廃液に係る特定施設構造等変更届出 (様式第3号(別紙6、別紙7)) |
変更工事の着手の60日前まで |
氏名等変更届出 (様式第5号) |
変更後30日以内 |
特定施設使用廃止届出 (様式第6号) |
廃止後30日以内 |
承継届出 (様式第5号) |
承継後30日以内 |
〇騒音関係
届出の種類及び様式 | 届出の時期 |
---|---|
騒音に係る特定施設設置届出 (様式第2号(別紙)) |
設置工事の着手の30日前まで |
騒音に係る特定施設の種類ごとの数等変更届出 (様式第4号(別紙)) |
変更工事の着手の30日前まで |
氏名等変更届出 (様式第5号) |
変更後30日以内 |
特定施設使用廃止届出 (様式第6号) |
廃止後30日以内 |
承継届出 (様式第5号) |
承継後30日以内 |
【届出様式】※ 届出書の提出先は市町村の環境担当課になります。
〇大気・水質・悪臭関係
特定施設(大気・水質・悪臭)の設置届出様式(外部サイトへリンク)
特定施設(大気・水質・悪臭)の構造等変更届出様式(外部サイトへリンク)
氏名等変更届出(大気・水質・悪臭)様式(外部サイトへリンク)
特定施設(大気・水質・悪臭)の廃止届出様式(外部サイトへリンク)
〇騒音関係
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