安全・安心情報
更新日:2024年11月26日
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工場又は事業場に特定施設(富山県公害防止条例施行規則別表第1)を設置しようとするとき、特定施設の構造等を変更しようとするとき、使用を廃止したとき、特定施設を承継したとき、届出者の氏名や住所等に変更があったときには、富山県公害防止条例の規定により届出が必要です。
届出の種類及び様式 | 届出が必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|
ばい煙に係る特定施設設置届出 |
ばい煙に係る特定施設を設置しようとするとき(第9条第1項) | 設置工事着手予定日の60日前まで |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設設置届出 |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設を設置しようとするとき(第9条第1項) | 設置工事着手予定日の60日前まで |
汚水又は廃液に係る特定施設設置届出 |
汚水又は廃液に係る特定施設を設置しようとするとき(第9条第1項) | 設置工事着手予定日の60日前まで |
悪臭に係る特定施設設置届出 |
悪臭に係る特定施設を設置しようとするとき(第9条第1項) | 設置工事着手予定日の60日前まで |
ばい煙に係る特定施設構造等変更届出 |
ばい煙に係る特定施設の構造、使用方法等を変更しようとするとき(第11条第1項) | 変更工事着手予定日の60日前まで |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設構造等変更届出 |
粉じん又は有害ガスに係る特定施設の構造、使用方法等を変更しようとするとき(第11条第1項) | 変更工事着手予定日の60日前まで |
汚水又は廃液に係る特定施設構造等変更届出 |
汚水又は廃液に係る特定施設の構造、使用方法等を変更しようとするとき(第11条第1項) | 変更工事着手予定日の60日前まで |
悪臭に係る特定施設構造等変更届出 |
悪臭に係る特定施設の構造、使用方法等を変更しようとするとき(第11条第1項) | 変更工事着手予定日の60日前まで |
氏名等変更届出 |
届出者の氏名(法人にあっては代表者の氏名を含む。)、住所、工場又は事業場の名称等に変更があったとき(第14条) | 変更があった日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出 |
特定施設の使用を廃止したとき(第14条) | 廃止した日から30日以内 |
承継届出 |
特定施設を譲り受け又は借り受けたとき、届出をした者について相続、合併又は分割があったとき(第15条第3項) |
承継のあった日から30日以内 |
届出の種類及び様式 | 届出が必要な場合 | 届出の時期 |
---|---|---|
騒音に係る特定施設設置届出 |
工場又は事業場において新たに騒音に係る特定施設を設置しようとするとき(第9条第2項) | 設置工事着手予定日の30日前まで |
騒音に係る特定施設の種類ごとの数等変更届出 |
設置届出済みの騒音に係る特定施設がある工場又は事業場において、騒音に係る特定施設の種類ごとの数又は騒音の防止の方法を変更しようとするとき(第11条第2項) | 変更工事着手予定日の30日前まで |
氏名等変更届出 |
届出者の氏名(法人にあっては代表者の氏名を含む。)、住所、工場又は事業場の名称等に変更があったとき(第14条) | 変更があった日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出 |
工場又は事業場において騒音に係る特定施設のすべてを廃止したとき(第14条) |
廃止した日から30日以内 |
承継届出 |
騒音に係る特定施設を譲り受け又は借り受けたとき、届出をした者について相続、合併又は分割があったとき(第15条第3項) | 承継のあった日から30日以内 |
騒音に係る特定施設の設置(増設)については、「騒音に係る特定施設を増設しようとするときの届出について」をご参照ください。
騒音に係る特定施設を設置(増設)しようとするときは、下表のとおり、設置届出済みの騒音に係る特定施設の数等により、必要な届出の種類が異なります。
設置届出済みの騒音に係る特定施設の有無 |
騒音に係る特定施設の種類ごとの数の 増設による変動 (例:圧縮機を増設する場合) |
届出の種類 |
---|---|---|
無 | - | 特定施設設置届出 |
有 |
設置届出済み騒音に係る特定施設の数の 2倍以下 (例:(届出済み)2台→(増設後)計4台) |
届出不要 (ただし、例の場合において、後日更に1台増設して計5台となる際には「特定施設の種類ごとの数等変更届出」が必要) |
有 |
設置届出済み騒音に係る特定施設の数の 2倍超 (例:(届出済み)2台→(増設後)計5台) |
特定施設の種類ごとの数等変更届出 |
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