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更新日:2026年4月30日

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富山県公害防止条例施行規則の一部改正について

富山県公害防止条例施行規則について、下記のとおり一部改正しました。

特に、騒音に係る特定施設を設置する工場・事業場におかれましては、立地する土地の「用途地域」を改めてご確認いただき、改正後の基準に沿った適切な対応をお願いします。

趣旨

1.規制基準日の見直し

本規則に基づく騒音の規制基準は、都市計画法の「用途地域」に応じた区域区分(第1種~第4種区域、その他の区域)ごとに基準値を定めています。

これらの区分には、本規則に定める「規制基準日」時点の用途地域を適用していますが、平成30年4月の前回見直し以降、県内の用途地域の指定状況に変更があったことから、規制基準日を見直しました。

2.受理書等の様式の見直し

行政手続きの簡潔化・効率化を図るため、本規則に定める受理書等への公印の押印を不要とし、様式を見直しました。

概要

1.規制基準日の見直し

都市計画法の用途地域を適用するための規制基準日を「平成30年4月1日」から「令和8年4月1日」に改正しました。

2.受理書等の様式の見直し

「受理書」(様式第8号)及び「特定施設設置等期間短縮通知書」(様式第9号)の押印欄を削除しました。

施行期日

  1. 令和8年7月1日
  2. 令和8年4月1日

関連ファイル

富山県報(令和8年3月30日)(PDF:203KB)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課指導係

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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