安全・安心情報
更新日:2026年4月30日
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富山県公害防止条例施行規則について、下記のとおり一部改正しました。
特に、騒音に係る特定施設を設置する工場・事業場におかれましては、立地する土地の「用途地域」を改めてご確認いただき、改正後の基準に沿った適切な対応をお願いします。
本規則に基づく騒音の規制基準は、都市計画法の「用途地域」に応じた区域区分(第1種~第4種区域、その他の区域)ごとに基準値を定めています。
これらの区分には、本規則に定める「規制基準日」時点の用途地域を適用していますが、平成30年4月の前回見直し以降、県内の用途地域の指定状況に変更があったことから、規制基準日を見直しました。
行政手続きの簡潔化・効率化を図るため、本規則に定める受理書等への公印の押印を不要とし、様式を見直しました。
都市計画法の用途地域を適用するための規制基準日を「平成30年4月1日」から「令和8年4月1日」に改正しました。
「受理書」(様式第8号)及び「特定施設設置等期間短縮通知書」(様式第9号)の押印欄を削除しました。
富山県報(令和8年3月30日)(PDF:203KB)
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