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トップページ > くらし・健康・教育 > 環境・自然 > 環境 > 公害対策 > 「騒音規制法に基づく騒音について規制する地域の指定等について」等の騒音、振動及び悪臭の規制に係る告示の一部改正について
更新日:2026年4月30日
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「騒音規制法に基づく騒音について規制する地域の指定等について」等の騒音、振動及び悪臭の規制に係る告示について、下記のとおり一部改正しました。
騒音等に係る特定施設を設置する工場・事業場の皆様、特定建設作業を実施される皆様におかれましては、立地・作業する土地の「用途地域」を改めてご確認いただき、改正後の基準に沿った適切な対応をお願いします。
県内4町(上市町、立山町、入善町、朝日町)における騒音規制法等に基づく規制基準(騒音、振動、悪臭)は、都市計画法の「用途地域」に応じた区域区分(第1種~第4種区域)ごとに基準値を定めています。
これらの区分には県告示に定める「規制基準日」時点の用地地域を適用していますが、平成30年4月の前回見直し以降、4町の用途地域の指定状況に変更があったことから、規制基準日を見直しました。
都市計画法の用途地域を適用するための規制基準日を「平成30年4月1日」から「令和8年4月1日」に改正しました。
令和8年7月1日
富山県報(令和8年3月30日)(PDF:203KB)
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