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更新日:2021年4月2日

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公害に関する規制・届出は

工場・事業場において、ばい煙や汚水の排出などにより公害を発生させるおそれのある施設(特定施設)を設置または変更などする場合は、事前に届出が必要です。

  • (1)大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に係る富山市の工場・事業場は富山市役所へ、その他の市町村の工場・事業場は県庁へ。
  • (2)騒音規制法、振動規制法に係る届出は各市町へ。
  • (3)富山県公害防止条例に係る届出は各市町村へ。

各種届出様式は関連リンクへ。

関連リンク

各種届出様式(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部環境保全課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階(駐車場:富山市新桜町9-17)

電話番号:076-444-3144

ファックス番号:076-444-3481

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