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更新日:2026年9月4日

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【内閣府】災害ボランティア活動に係る交通費補助事業のご案内

内閣府(防災担当)では、災害時において支援に駆け付けるNPO・ボランティア団体等の被災者支援団体の交通費を補助するための特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金(被災者支援団体への交通費補助事業)を設けておりますので、お知らせします。

制度内容

(1)補助金額
  • 申請1件当たり上限50万円

申請額が予算上限に達した場合は、交付金額の減額等の可能性があります

(2)補助対象活動
  • 災害救助法が適用され、補助対象期間中にボランティアの受入れが行われている地域で被災者を支援する非営利活動を対象とする。
(3)補助対象団体
  • 被災された方々や地域に対する救援、復旧のための支援活動、被災された方々が2次避難をされている地域等で被災者支援活動を行うボランティア団体等(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等)
  • 5名以上で構成されている団体であること。
  • 対象期間中の活動人数が2名以上であること。
  • 団体としての実態が確認できること。
  • 団体が被災者支援活動を遂行できる能力を有していること。
  • 当該被災地の自治体、災害ボランティアセンター、社会福祉協議会、自治会・町内会、避難所、 関係機関、被災地の自治体や社協と連携して活動中の特定非営利活動法人等との連携が図られていること。
(4)補助対象費用
  • 対象活動に必要な交通費(ボランティアバス借り上げ代、電車代、レンタカー代、ガソリン代等)

募集スケジュール(予定)について

第1回募集は応募期間が終了しました。第2回募集スケジュール(予定)は以下のとおりです。

1. 応募期間
令和8年10月上旬から11月中旬

2. 補助対象期間
令和8年7月1日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)

被災者支援活動完了後の応募について

  • 本事業は、被災地支援活動前の応募が原則ですが、各回の補助対象期間であれば、能登半島地震等のほか、令和7年8月6日からの大雨等における被災地支援活動についても遡っての応募が可能です。
  • 被災者支援活動後の応募を検討されている団体においては、以下の留意事項もご確認ください。

1.信憑書類の保管について

活動後に応募いただく際、活動拠点までの往復にかかる貸切バス代、車両レンタル代、ガソリン代、充電代(EV車両に限る)、高速料金、鉄道、路線バス(乗合バス含む)、新幹線・特急、高速・夜行バス、航空機等による移動に係る経費について、証憑書類の提出が必要となりますので、活動後は捨てずに保管いただくようお願いします。

2.応募から額の確定までの手続きについて

応募後、1.事業の採択、2.交付決定、3.活動報告、4.実績報告、5.額の確定と所定の手続きの実施後にはじめて、補助金をお支払いすることができます。報告した実績の額をそのままお支払いする仕組みではない点にご留意ください。また、実際に活動なさった日から、お支払いまでにはお時間を要しますので、その点もご留意いただくようお願いします。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

被災者支援団体への交通費補助事業について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

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