更新日:2026年8月10日

ここから本文です。

【内閣府】災害ボランティア活動に係る交通費補助事業のご案内

内閣府(防災担当)では、災害時において支援に駆け付けるNPO・ボランティア団体等の被災者支援団体の交通費を補助するための特定非営利活動法人等被災者支援活動費補助金(被災者支援団体への交通費補助事業)を設けておりますので、お知らせします。

1.制度内容

(1)補助金額
  • 申請1件当たり上限50万円
(2)補助対象活動
  • 災害救助法が適用され、補助対象期間中にボランティアの受入れが行われている地域で被災者を支援する非営利活動を対象とする。
(3)補助対象団体
  • 被災された方々や地域に対する救援、復旧のための支援活動、被災された方々が2次避難をされている地域等で被災者支援活動を行うボランティア団体等(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等)
  • 5名以上で構成されている団体であること。
  • 対象期間中の活動人数が2名以上であること。
  • 団体としての実態が確認できること。
  • 団体が被災者支援活動を遂行できる能力を有していること。
  • 当該被災地の自治体、災害ボランティアセンター、社会福祉協議会、自治会・町内会、避難所、 関係機関、被災地の自治体や社協と連携して活動中の特定非営利活動法人等との連携が図られていること。
(4)補助対象費用
  • 対象活動へ参加するために発生する交通費(ボランティアバス等の運行にかかるバスチャーター代、鉄道・航空機等による移動に係る経費)

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

被災者支援団体への交通費補助事業について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部県民生活課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁南別館3階

電話番号:076-444-3128

ファックス番号:076-444-3477

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?