安全・安心情報
更新日:2024年1月22日
ここから本文です。
民法では、未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、事業者の行為の不当性の有無にかかわらず、取り消すことができます(未成年者取消権)。
令和4年4月1日からの成年年齢引下げに伴い、これまで未成年者取消権で保護されていた18歳、19歳の若者が保護の対象から外れることになるため、10代の消費者被害の拡大が懸念されています。
このことから、県では啓発チラシを作成し、県内高校生の全保護者に配付しました。
高校生及びその保護者向けのチラシとなっておりますが、地域での勉強会などで、幅広くご活用ください。
チラシ「18歳は成人!」は、下の「関連ファイル」からダウンロードいただけます。
過去に作成したチラシは、下の「関連リンク」からご覧いただけます。
成年年齢引下げ啓発チラシ「18歳は成人!」(PDF:936KB)
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください