更新日:2024年4月12日

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旅券申請に必要な書類

1 一般旅券発給申請書・・・・・1通

黒ボールペン又は黒インクのペンで、「記入例とご注意」(別ウィンドウで開きます)を参照して正確に記入してください。記入にあたっては、10年用と5年用の区別に注意してください。

  • 消せるボールペンや裏写りしやすいマジック等は使用しないでください。

2 戸籍謄本(全部事項証明書)・1通

有効期間内に切り替える場合で、氏名、性別、本籍地(都道府県名)に変更のない方は、省略することが出来ます。
※申請日前6か月以内に発行されたものに限ります。
※同一戸籍内の2人以上の方が同時に申請する場合(同一戸籍の場合)、戸籍謄本1通とすることができます。
※2枚以上になっていたものを本人の分だけ切り離したものは無効です。
参考:戸籍謄本(全部事項証明書)のイメージ(PDF:744KB)

3 写真・・・・・・・・・・・・1枚

(申請日前6か月以内に撮影されたもの)
※下図の指定寸法のもので、正面向きで肩から上、無帽、無背景で鮮明なものです。
※写真は旅券センターのスタッフが申請書に貼ります。

パスポート申請用写真の規格(令和3年5月18日更新)

※次のようなものは、旅券(パスポート)用の写真として不適当ですので受理できません。

不適当な写真例

  • 指定の各寸法を満たしていないもの又は超えているもの
  • 背景が柄模様のもの、背景が濃い色又は白一色などで顔や髪との境目がわかりにくいもの、背景に影が写っているもの
  • 背景に椅子や補助者の身体の一部などが写り込んでいるもの
  • 装飾品等で頭部や目・耳・鼻・唇などが隠れているもの
  • 容姿が平常と著しく異なるもの(口角が上がっているもの、口を開いて歯が必要以上に見えているもの)
  • 目の周辺に、髪の毛、メガネ、つけまつげ、まつげエクステ等の一部やその陰が入っているもの
  • フラッシュなどにより瞳が赤く写ったもの、メガネのレンズに光が反射しているもの
  • メガネのフレームで目やホクロなどが隠れているもの
  • サングラスやメガネのレンズに色が入っているもの
  • カラーコンタクトレンズ、目のフチを広げるコンタクトレンズを装着したもの
  • 化粧、マスク、首を覆う衣服などにより本人確認が困難なもの
  • 写真の顔に、てかりやムラのあるもの
  • デジタルカメラで撮影し、印刷品質や画質が劣るもの
  • 画像加工や画像処理により修正したものや汚れたり傷がついたもの
  • 明るさやコントラストが適切でないものや画像が不鮮明なもの
  • 写真専用紙を使用していないもの  など

※旅券申請用写真の詳しい規格や注意事項につきましては、外務省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

4 申請者の本人確認書類(現在有効な原本。コピーは不可

該当するものをお持ちでない方は、事前にご相談ください。

  • 1つでよいもの

日本国旅券(有効なものまたは失効後6か月以内のもの)、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書(警備員)、官公庁職員身分証明書(写真貼付のもの)、写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの) のうちのいずれか1つ

  • 上記のものがないときは、下欄から2つ持参ください。

 A欄とB欄のものを各1つ、またはA欄のものを2つ〔B欄のもの2つは認められません。〕

本人確認書類一覧(2点で確認できるもの)
A欄

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金証書(手帳)、厚生年金保険年金証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(6か月以内発行のもの)と登録印(住民票を添付して同一世帯の家族であることが確認できる場合には世帯主のものでも可)

B欄

写真が貼ってある会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書、日本国旅券(失効後6か月経過したもの)

*本人確認書類の「氏名、生年月日、性別、ふりがな」が申請書と同一のものに限ります。
*中学生以下の場合は、「保険証+法定代理人(親権者)の本人確認書類」で結構です。
*マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月5日以降に住民登録をしている市町村から送付される「通知カード」については、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。

※平成21年3月1日から、はがきの提出は不要になりました。

5 前回の旅券(パスポート)

*以前に旅券(パスポート)を取得された方は、持参してください。
*特に有効期間内の旅券(パスポート)を切替申請する場合は、その旅券(パスポート)を提示されないと受け付けできません。
*失効した旅券(パスポート)が見つからない方は、窓口でそのことをご説明ください。

6 住民票について(注意)

富山県内に住民登録のある方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所を確認することができますので、住民票の提出は不要です
 ただし、次の場合は住民票の提出が必要となりますが、マイナンバーの表記のないものをご用意ください。

  • (1)住所登録地が本県以外の方が居所申請する場合
  • (2)申請当日に住民登録を異動した場合(住民基本台帳ネットワークシステムに登録が済んでいないことがあるため)

お問い合わせ

富山県旅券センター
〒930-0003 富山市桜町1-1-61 マリエとやま7階
電話番号   :076-445-4581
ファックス番号:076-445-4583

旅券センター高岡支所
〒933-0029 高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ7階
電話番号   :0766-27-1855
ファックス番号:0766-27-1853

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