未成年者等の申請について
未成年者とは、申請日に満18歳未満の方です。
年齢は「年齢に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。(例)年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。
18歳未満の方でも結婚している方は成年とみなされます。
18歳未満の方は、有効期間が5年旅券の申請に限られます。
1 法定代理人(親権者)の同意について
未成年の方がパスポートを申請する場合には、一般旅券発給申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者)の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地等に在住していて、一般旅券発給申請書に署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。
この用紙は旅券センターの窓口にあります。また、旅券センターのホームページからもダウンロードすることもできます。
- 未成年の申請者とその親権者(父または母)の「氏」が異なり、申請者の戸籍上に反映されていない場合は、両者の関係・続柄を確認させていただくため、申請者の戸籍謄本と親権者等の戸籍謄本、除籍謄本等をお持ちください。
2 法定代理人とは?
法律により代理権を有することを定められた人のことです。
- (1)父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父または母です。
- (2)親権者が父または母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
- (3)子が養子縁組をしているときは、養親が法定代理人となります。
- (4)親権者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。
- 未成年の方がパスポートを紛失して、「紛失一般旅券等届出書」を提出する場合も、裏面にある「法定代理人署名」欄に、法定代理人(親権者である父または母、未成年後見人)の署名が必要です。
3 申請者本人が自分で署名できない場合
申請者が小学校入学前などの未就学児や乳幼児で署名ができない場合は、その法定代理人(父または母など)が、また障害がある方などで署名ができない方は、法定代理人等が代理署名をすることができます。
小学生以上は原則本人が署名をしてください(ひらがなでも構いません)。
4 必要な書類
- (1)一般旅券発給申請書 1通
未成年者は、有効期間が5年旅券の申請に限ります。
申請書は機械で読み取りしますので、折ったり、汚したりしないでください。
- (2)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請日前6か月以内に発行されたもの
参考:戸籍謄本(全部事項証明書)のイメージ(PDF:744KB)
- (3)写真 1枚
申請日前6か月以内に撮影され、規格に合ったもの
- 特に、髪の毛・眼鏡のフレーム等で目元が隠れたり・影で暗くなっているもの、画像の粗いもの、ピントがあまいものなどは、撮り直しをお願いする場合があります。自宅撮影の写真は不適当となる場合が多いので、できるだけ専門の写真店等で「パスポート用」と指定して撮影してください。また、カラーコンタクトを装着して撮影した写真はお受けできません。
※詳しくは「旅券申請に必要な書類 3写真」をご覧ください。
- (4)本人確認書類(原本のみ。コピーは不可)
- 未成年者が旅券申請をするときにも、本人確認書類が必要です。1点ならば運転免許証、2点の組合せならば健康保険証+写真つき学生証等が必要です。
- 中学生以下の申請者の場合には、申請者本人の健康保険証+法定代理人(親権者)の運転免許証などで本人確認ができます。
- (5)有効旅券(有効期限内に切替申請する場合)
有効期限内に切替の申請をする場合には、氏名、本籍地(都道府県名)等に変更がない方は「(2) 戸籍抄謄本(全部事項証明書)」、「(4)本人確認書類」が省略できます。また、有効なパスポートは必ず持参してください。
- 必要な書類についての詳細は、旅券センターホームページの「旅券申請に必要な書類」を参照してください。
5 その他
- 法定代理人(親権者)が代理申請をするときは申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」の欄への記入は不要です。
- 旅券申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料は6,000円となります。
- 年齢が18歳未満でも結婚されている方は成年とみなされますので、法定代理人の署名は必要ありませんが、5年旅券の申請に限ります。
法定代理人署名例
「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄には、親権者である父母または養父母、あるいは後見人が署名をしてください。
関連ファイル
旅券申請同意書様式(PDF:51KB)
関連リンク
旅券申請に必要な書類