有効期間内の申請について(切替申請)
現在、有効なパスポートをお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合は、新規にパスポートの申請をすることができます。(有効なパスポートは申請時に窓口で提示してもらった後、いったんお返ししますので、新しいパスポートを受け取る時にもご持参いただき返納していただきます。)
- (1)パスポートの残りの有効期間が1年未満となったとき
- (2)パスポートの査証欄の余白がなくなった(見開き3頁以下となった)とき。
- (3)パスポートを損傷させてしまった方
- (4)「記載事項の訂正」(スタンプ印字による訂正)をしたパスポートをお持ちの方 など
1 注意事項
- (1)有効期間内に切替申請した場合は、新しい旅券の受け取り時に現在の旅券は失効となります。(残りの効期間は切り捨てられます。)また、旅券番号も変わりますので、有効中のビザをお持ちの方、旅行会社等へ切替前の旅券番号で手続されている方はご注意ください。
なお、現在の旅券のお持ち帰りを希望される場合は、失効処理をしたうえでお渡しします。
- (2)有効期間中の旅券をお持ちで、氏名、性別、本籍地(都道府県名)に変更がない方は、戸籍謄本の提出を省略できますが、申請書の本籍欄には市区町村以下地番まで記入する必要がありますので、正確な本籍を調べておいてください。
- (3)パスポートの残存期間が1年以上ある場合でも、赴任や留学などでの長期滞在のために、ビザを取得する場合で事情を確認できる書類の提出により、新たにパスポートを取得することができる場合があります。詳しくは旅券センターに直接、お問い合わせください。
2 必要な書類
- (1)一般旅券発給申請書…1通
- 18歳未満の方は、有効期間が5年用パスポートの申請しかできません。
- 18歳以上の方は、有効期間が5年または10年のパスポートのいずれかを選択できます。
- 申請書は機械で読み取りしますので、折ったり、汚したりしないでください。
- (2)写真1枚
申請日前6か月以内に撮影され、規格に合ったもの
- 特に、髪の毛・眼鏡のフレーム等で目元が隠れたり・影で暗くなっているもの、画像の粗いもの、ピントがあまいものなどは、撮り直しをお願いする場合があります。自宅撮影の写真は不適当となる場合が多いので、できるだけ専門の写真店等で「パスポート用」と指定して撮影してください。また、カラーコンタクトを装着して撮影した写真はお受けできません。
※詳しくは「旅券申請に必要な書類 3写真」をご覧ください。
- (3)現在お持ちの有効なパスポート
- (4)戸籍謄本(全部事項証明書)(記載内容が最新で申請日前6か月以内に発行されたもの)…1通
切替申請の場合は、お持ちの有効なパスポートの記載事項(氏名、性別、本籍地(都道府県名)など)に変更がないので、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出は不要ですが、申請内容に疑義がある方や未成年者等で親権者の確認が必要な場合もあります。
- (5)事情説明書(パスポートの損傷)
パスポートを損傷させた場合に提出が必要となります。
なお、パスポートが重度の損傷をしている(氏名等の識別ができない、写真が破損している等)場合は、紛失時と同様の手続きをしていただきます。
関連リンク
旅券申請に必要な書類