更新日:2024年12月10日

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1.対象者

厚生労働省が指定する特定疾患(4疾患)の場合

  1. 富山県内に住所を有する者
  2. 対象疾患にり患した患者であって、知事が委託した医療機関において、当該疾患に関する医療保険各法もしくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けている者又は当該疾患に関する介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導もしくは介護医療院サービスを受けている者
  3. 国民健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法もしくは私立学校教職員共済法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者医療確保法の規定による被保険者
  4. 上記の規定にかかわらず、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる者は、対象患者としない。

県が指定する疾患(9疾患)の場合

入院のみ対象となります。受給者証の有効期間開始日は厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターでの受付日からとなりますので、留意願います。

  1. 富山県内に住所を有する者
  2. 別表に掲げる対象疾患を治療するため、医療機関に入院し当該疾患に関する医療を受けている者又は当該疾患に関する介護保険法の規定による介護療養施設サービスを受けている者
  3. 国民健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法もしくは私立学校教職員共済組合法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受けている者
  4. 上記の規定にかかわらず、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる者は、対象者としない。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の場合

  1. 富山県に居住地を有している者
  2. 原則として20歳以上の者
  3. 医療機関において、先天性血液凝固因子障害等に関する医療保険各法もしくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けている者、もしくは当該疾患に関する介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導もしくは介護医療院サービスを受けている者
  4. 国民健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法もしくは私立学校教職員共済法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者医療確保法の規定による被保険者
  5. 法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている者は対象としない

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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