4.自己負担金額
公費で負担するのは、認定された疾患に関する医療に限られます。
厚生労働省が指定する特定疾患(4疾患)
自己負担はありません。
県が指定する疾患(9疾患)
医療機関の窓口にて、一旦医療費をお支払いいただきます。その後、住所地を管轄するの厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターに請求いただければ、以下により算出された金額を県から償還払いいたします。
公費負担額
高額療養費制度の自己負担限度額(適用区分ウの規定を適用)の三分の一(以下、「基準自己負担額」という。)を超えた場合、その超えた額に対して、「基準自己負担額」または「高額療養費算定基準額と基準自己負担額の差額」のいずれか低い額を限度に給付されます。
計算例
自己負担額のうち本制度の対象分をX円とすると・・・
- 自己負担額(高額療養費制度適用後)が80,100円以下の場合
X-26,700円≧26,700円のとき、給付額は26,700円
X-26,700円<26,700円のとき、給付額はその算出した額
例1:X=57,600円のとき→給付額26,700円
例2:X=44,400円のとき→給付額17,700円
例3:X=24,600円のとき→給付額0円
- 自己負担額(高額療養費制度適用後)が80,100円を超える場合
給付額はXの三分の一
例:X=86,430円のとき→給付額28,810円
留意事項
- 食事・保険対象外の自己負担額は公費負担の対象になりません
- 特定疾患以外や有効期間外の医療費は、本制度の対象とならないため、計算例のとおりにならない場合があります
- 自己負担額(高額医療費制度適用後)は医療保険加入者の年齢や所得水準によって異なり、上限額が26,700円以下の場合、この制度による給付は0円となります(高額医療費制度については、厚生労働省ホームページ(関連リンク)や加入されている医療保険者へお問い合わせください)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
自己負担はありません。
関連リンク
高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)