更新日:2024年12月10日

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4.自己負担金額

公費で負担するのは、認定された疾患に関する医療に限られます。

厚生労働省が指定する特定疾患(4疾患)

自己負担はありません。

県が指定する疾患(9疾患)

医療機関の窓口にて、一旦医療費をお支払いいただきます。その後、住所地を管轄するの厚生センター・支所、富山市保健所・各保健福祉センターに請求いただければ、以下により算出された金額を県から償還払いいたします。

公費負担額

高額療養費制度の自己負担限度額(適用区分ウの規定を適用)の三分の一(以下、「基準自己負担額」という。)を超えた場合、その超えた額に対して、「基準自己負担額」または「高額療養費算定基準額と基準自己負担額の差額」のいずれか低い額を限度に給付されます。

計算例

自己負担額のうち本制度の対象分をX円とすると・・・

  • 自己負担額(高額療養費制度適用後)が80,100円以下の場合
    X-26,700円≧26,700円のとき、給付額は26,700円
    X-26,700円<26,700円のとき、給付額はその算出した額
    例1:X=57,600円のとき→給付額26,700円
    例2:X=44,400円のとき→給付額17,700円
    例3:X=24,600円のとき→給付額0円
  • 自己負担額(高額療養費制度適用後)が80,100円を超える場合
    給付額はXの三分の一
    例:X=86,430円のとき→給付額28,810円

留意事項

  • 食事・保険対象外の自己負担額は公費負担の対象になりません
  • 特定疾患以外や有効期間外の医療費は、本制度の対象とならないため、計算例のとおりにならない場合があります
  • 自己負担額(高額医療費制度適用後)は医療保険加入者の年齢や所得水準によって異なり、上限額が26,700円以下の場合、この制度による給付は0円となります(高額医療費制度については、厚生労働省ホームページ(関連リンク)や加入されている医療保険者へお問い合わせください)

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

自己負担はありません。

関連リンク

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

関連情報

 

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