安全・安心情報
更新日:2024年12月27日
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特定疾患医療受給者証をお持ちの患者さんに治療や訪問看護等サービスを行い、診療報酬を「特定疾患」「先天性血液凝固因子障害等」(いずれも法別番号51)で請求するためには、富山県特定疾患治療研究事業実施要領及び富山県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領に基づく委託契約を富山県と締結していただくことが必要です。
※なお、【県が指定する疾患(9疾患)の場合】は、治療について富山県単独特定疾患治療研究事業に基づく契約が必要となりますが(国制度と兼ねる)、対象疾患に対する医療費は、患者さんへの償還払いとなりますので公費での診療報酬は生じません。
契約書の記載事項の詳細については、健康対策室健康課疾病・難病担当までお問い合わせ下さい(TEL076-444-4513)
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