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更新日:2025年3月26日

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マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる事業について

1.事業の内容

富山県では、デジタル庁の「令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業」(デジタル庁ホームページ)を活用し、一部の医療費助成制度について、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる体制の整備を進めています。

これにより、従来は受診時に医療機関等の窓口で「マイナンバーカード(マイナ保険証)/または健康保険証等」と「紙の医療受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、今後は、本事業に対応した医療機関等では「マイナンバーカード(マイナ保険証)」1枚で受診できるようになります。

【留意事項】

※1 従来の紙の受給者証は引き続き交付します。今後も、紙の受給者証の提示で受診が可能です。

※2 本事業に対応した各制度の指定医療機関(医療機関・薬局)において、利用が可能です。

※3 マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、健康保険証としての利用登録がされていること(マイナ保険証)が必要です。

※4 マイナンバーカードを受給者証として利用する場合も、「自己負担上限額管理票」の持参は必要です。

【イメージ図】

PMHイラスト

2.対象となる医療費助成制度

・特定医療費(指定難病)助成制度

・小児慢性特定疾病医療費助成制度(富山市の受給者を除く)

・自立支援医療のうち精神通院医療

富山県から認定を受けている上記医療費助成の受給者が対象です。

3.運用開始時期

令和7年3月25日(県からPMH医療費助成システムに資格情報を登録できるようになる日)

※1 ただし、各指定医療機関においてもシステム改修等の整備を行う必要があるため、全ての指定医療機関においてマイナンバーカードを受給者証として利用できるわけではありません。(各機関での利用の可否や開始時期については、受診される各機関へご確認ください。)

※2 「2.対象となる医療費助成制度」の受給者証をお持ちの方は、上記の日以降、マイナポータル(「医療受給者証」の項目)上で、受給者証の情報が確認できます。

4.利用方法について

・受給者証をお持ちの方の利用申請等は不要です。

・本事業に対応している指定医療機関等において、マイナンバーカードの読み取り機にマイナ保険証をかざし、医療費助成の受給者証を利用する旨選択することにより、利用が可能です。

5.各医療機関・薬局の方へ

各医療機関・薬局において本事業を利用するためには、PMHシステムに接続するためのシステム改修が必要となります。

※詳細は、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

※各医療機関・薬局でご利用のシステムの改修に関しては、各システムベンダーにお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:厚生部健康対策室健康課 

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館2階

電話番号:076-444-3222

ファックス番号:076-444-3496

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